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先日、当方が自動2輪で走行中に追突事故をおこしてしまいました。(相手は軽自動車)警察による事故処理後、”具合が悪い”と言う事で物損→人身になりました。(むち打ちにより通院約2周間という診断)
ちなみに、当方、去年11月に免停(60日→30日に短縮)があります。
こういった場合、点数はどうなるのでしょうか?
また、停止もしくは取消になるのでしょうか??

A 回答 (2件)

前歴1と仮定します。



相手の車は走行中でしたか?停止していましたか?
後者(専らの責任)で話をすると、
--------------------------------------------------------
前歴1の 点数5点(安全運転義務違反の2点 + 付加点数3点)
--------------------------------------------------------
→免停60日(短縮講習の受講で最大30日の短縮可)
です。
仮に専ら以外の責任でも、今回の点数は4点で同じく免停60日ですね。

前歴が2ならば、専らの責任の場合は免許取消対象・専ら以外の責任の場合は免停150日。
前歴3以上ならば専らの責任にかかわらず免許取消対象。

http://rules.rjq.jp/
↑こちらのサイトは非常に参考になります

以上、事務的な感じになりましたがお気持ちは察します。
当方も経験者のため、お互い今後は精一杯気をつけて運転しましょう。

参考URL:http://rules.rjq.jp/

この回答への補足

相手は渋滞の最後部にいたので停止していました。

・・・って事は60日免停確定でしょうか・・・・・。

補足日時:2006/10/13 21:00
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#1です。



>相手は渋滞の最後部にいたので停止していました。

となると、過失割合100:0(質問者様が100)の事故となりますので、
残念ですが"専らの責任"ということになりますね。
前歴が1ならば、免停60日ということになります。
ただし、相手の診断書が完治日数15日未満の話です(むち打ちだけなら多分これ)。完治日数が15日以上となりますと、さらに重い行政処分となります。

私も昨年、免停90日を経験しました(同じく前歴1で人身事故)。短縮講習受講で45日短縮に成功しましたが、非常に長く感じました。職業ドライバーの方ならば生活にかかわる話ですね。
しかし、絶対に免停中は運転しないように気を付けてくださいね。無免許運転は容赦なく取り消し対象(欠格期間2年以上)となります。
免停中は非常に辛いですが、頑張って乗り切りましょう。
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この回答へのお礼

・・・・・また同じ講習を受ける事を考えるとゲンナリします・・・・。

お礼日時:2006/10/13 22:10

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