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提訴と告訴の違いを教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

最初に、「提訴」は正式な法律用語ではないと思われます。


民事事件の「訴えの提起」の略称として提訴というのだと思われます。
それを前提として以下に説明します。

<告訴>
刑事事件について、犯罪の被害者が、加害者がどんな犯罪を犯したかという犯罪事実と
加害者を処罰して欲しい旨の意思表示を捜査機関(検察官、司法警察員)に行なう事
です。(被害者以外の第三者が行なう場合は「告発」といいます。)
その書類を告訴状(または告発状)といいます。加害者を処罰して欲しい意思があるかが
被害届けと違います。告訴状(告発状)は証拠品と共に検察庁に送られます。

以上は刑事事件に関するものです。
一方「訴えの提起」いわゆる提訴は、民事訴訟に関する用語で以下の通りです。

<訴えの提起(訴状の提出)>
民事訴訟において、原告(訴訟を起こす側、訴える側)が、裁判所に対して裁判を求める
訴えを行なう事です。
裁判所は訴状を受付、内容を審査の上、被告(訴えられる側)に訴状を送達します。
被告が答弁書を裁判所へ返送し裁判が開始されます。

因みに刑事訴訟において、「訴えの提起」に相当するものは以下の用語です。

<公訴(提起)/起訴/訴追>
告訴された刑事事件については、警察での捜査・取り調べが行なわれ、48時間以内に
事件についての意見を添え検察庁に身柄を送検します。
同時に検察官も警察から送検された事件、自分で告訴を受理した事件について、独自に
捜査・取り調べを行ないます。
その結果に基づいて裁判にかけるかどうかを判断します。
裁判という国家権力の発動を求める訴えを行なう事を公訴(提起)/起訴/訴追といいます。
検察官のみが行なえます。公訴(提起)は起訴状の提出を以て行ないます。
刑事事件においては、検察官 対 被告人という関係で裁判が進みます。
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日本の裁判には、「民事裁判」と「刑事裁判」の


2つがあることはご存知でしょうか?

提訴は、民事訴訟を起こすことを示しており、
トラブルの当事者による裁判になります。

告訴は、刑事訴訟を起こすための訴えであり、
告訴状によって警察や検察が動き、
最終的に検察が刑事裁判に持ち越すかを判断します。
ちなみに、検察が刑事裁判を起こすときに出されるのが、
起訴状です。

よって、両者の違い云々以前に、
両者を比較する事はできない、
ということが言えます。
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全く別問題です。


一般的に「提訴」とは民事事件の提起を云います。
例えば「被告は原告に対して100万円支払え。」と云うような趣旨で裁判所に訴状を提出します。
「告訴」は犯罪によって被害を受けた場合に検察庁か警察に「犯人の厳重なる処分を求める。」と云うような趣旨で「告訴状」と云うタイトルでします。
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提訴とは訴えを起こすことを言い、一般的に裁判所に対して訴状を提出することを言います。


刑事裁判は検察が起訴しますので提訴とは言いませんが、民事(行政訴訟・家事・人事訴訟を含む)裁判を起こすことを提訴すると言っております。
告訴は犯罪の被害者が検察や警察や労基署などの司法警察機関に対し、加害者を罰して欲しいとの意思表示をするすることで、通常は告訴状といわれる文書を受理してもらうことで法的な効果が生まれ、司法機関には捜査義務が生じることになります。
一般的に被害者は被害届を提出しますが、被害届は単に被害にあったことを申告するのみの書類で、司法機関には捜査義務は生じず、法的には告訴とは違います。よって告訴状は弁護士などではない一般人が提出しようとしてもなかなか受理してくれないのが実情です。
司法機関が必要と考えれば捜査立件するが、軽微な事件は、別件などで偶然加害者が見つかった場合以外は何もしてくれないといったこともよくあります。
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