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飲酒運転が社会問題になっていますが、
警察が使用している検知器について、その検知器はきちんとトレーサビリティーや
JQA(財団法人 日本品質保証機構)の校正・検定を受けているのでしょうか?
また、検問時にこれらの証明書の提示を求めることは出来るのでしょうか?

A 回答 (3件)

質問者さんがいう検知器とは、検問時「息を吐いて下さい」と言われた時に口の前に出される機械で酒臭を感知するためのものでしょうか?



その辺がわかりませんが、この時点では、あくまで「吐く息の中にアルコール成分が含まれているか否か」を検知するだけのもので、炎感知器や電波感知器といった類のもので、これに関しては、質問内容に対して意味がないと思われます。(実測ではないので、この時点では間違いもあり得る→機械の誤作動)

そうではなく、実際のアルコール臭感知後、袋をふくらませてから、
検知管
を通して、ポンプを引き、所定の測定方法に従い、呼気中のアルコール濃度を検査しますが、この
検知管
のことでしょうか?
(それ以外のものを知らないので、それ以外のものを差しているのならとばして下さい。)

検知管は
北川式 飲酒検知管 SE型
と呼ばれているもので、
光明理化学工業(株)→http://www.komyokk.co.jp/kweb/top_page.do?je=0
で入念な検査を行い、出荷しており、有効期限は
10ヶ月
です。

それ以上経過したものは、使用できませんし、使用していないはずです。
ポンプにしても、各警察署で指導された検査方法に従い、年1回以上、正常か否かを検査しています。

現場の警察官は、それら規定の正常なものを使用し、取締りを行っているので、証明書みたいなものは持っていないはずです。というか、
>トレーサビリティーやJQA(財団法人 日本品質保証機構)の校正・検定
等を受ける必要がないので。これら機器を製造している企業が法律に照らした品質開発・管理を行っていなければ、そもそも使用できないし、許可が出ないはずですから。

この回答への補足

国の法律で裁かれる以上、国家基準に合致している機械で測定されなければならないはずです。
製造企業で入念な検査、出荷は国家基準に合っているのですか?
メーカー規準では意味が無いと思います。例えメーカー規準が国家規準にあっているとしても、それを国が証明していなくてはならないはずです。
>これら機器を製造している企業が法律に照らした品質開発・管理を行っていなければ、そもそも使用できないし、許可が出ないはずですから。
許可が出ていたとしても、測定器個々が国家規準とあっているかは別だと思います。
きちんと測定値を計測できない機械で測定し、飲酒運転者が見逃されていたら・・・。逆に飲んでいない国民が飲酒運転として捕まったら・・・
ですから、冒頭でかいたように
「国の法律で裁かれる以上、国家基準に合致している機械で測定されなければならないはずです。」

補足日時:2006/10/14 15:15
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>製造企業で入念な検査、出荷は国家基準に合っているのですか?


>メーカー規準では意味が無いと思います。例えメーカー規準が国家規準にあっているとしても、
>それを国が証明していなくてはならないはずです。

これは、企業が国家基準に準していることを証明した書類を作成しそれを提出する義務があります。
(これが無ければそれに準していないということになり採用基準から外れることになる)

検問時にこれらの証明書の提示を求めてもその場では提出されないはずです。
(通常は持ち歩いていないので)
後日それらを示す書類の開示請求を行うことにより閲覧できるようになります。

ただし、これらのことを疑い始めたら何処までも疑わなければならなくなります。
(基準に満たしている機械で作っていて、基準を満たしたものを作ったとしても、固体差により逸脱したものができる可能性もあるわけだし)

何を持って信頼度が得られるというのか根拠を示してみてください。
(疑えばJQAの検査を受けていても逸脱しているものもありうるし)

ちなみに、飲酒検査は飲酒をしていなくても反応が出るケースが多々あります。

一部栄養ドリンクや、一部の漬物にアルコール成分が含まれているのでこれらのものを摂取した後に飲酒検査を受けると検査に引っかかる可能性があります。

http://www.askdoctors.jp/public/showMessageDetai …
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何の目的で証明書の提示を求めるのかわかりませんが、おそらく検知器で確認できた情報は裁判でも証拠として採用されるものですので、単なる嫌がらせにしかならず、かえって警察官の心証を悪くして取り調べの時間が長くかかるだけのような気がします。



実際にお酒を飲まなくても呼気中のアルコールが検出される場合もあるようですが、その場合には医師の診断を受け、診断書を証拠として争えば飲酒運転の事実を取り消すことが可能かと思います。
ただし、その場合には免許証を取り消される可能性もあります。

この回答への補足

>何の目的で証明書の提示を求めるのかわかりませんが
嫌がらせというよりも、きちんと検知器の表示が正しいもを使われていなければならないはずです。
その規準は国家規準として定められていなくてはならなく、規準に合っている機械で測定していなければならないはずです。
狂っている機械で測定して逮捕、もしくは飲酒運転見逃しなんてことのなったら・・・・
当然、国の法律で裁かれるわけですから、判定する機械も国家規準にあっていることを証明できる機械で無ければならないはずです。

補足日時:2006/10/14 14:57
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