いろいろな法律文書がありますが、示談書について教えて下さい。
記入する箇所は僅かなのですが、素朴な疑問を感じましたので質問致しました。お教えいただきたいと思います。
Q1示談書の捺印の欄ですが、これは三文判の印鑑でも法的な効力をなすのでしょうか?それとも実印でなければいけないのでしょうか?
Q2示談書に示談書記載日という欄がありますが、この示談書記載日を
間違えて記入した場合、「無効」つまり、法的な効力をなす文書とはみなされないのでしょうか?
Q3同じく示談書に住所を書く欄がありますが、こちらもやはり誤った住所(例えば引っ越してくる前の住所)等を書いてしまった場合、法律上無効の文書ということになってしまうのでしょうか?
ご指導の程、よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
示談書は法律文書でも法的な文書でもありません。
あくまで私的な文書に過ぎません。>Q1示談書の捺印の欄ですが、これは三文判の印鑑でも法的な効力をなすのでしょうか?
法的な特別な効力はそもそもないので何でもかまいません。三文判でも実印でも。
実印を押して印鑑証明を添付(これがなければ意味無し)することでより間違いなく本人が署名したという証にはなりますけど。
>Q2示談書に示談書記載日という欄がありますが、この示談書記載日を間違えて記入した場合、「無効」つまり、法的な効力をなす文書とはみなされないのでしょうか?
いいえ、これもまた法的な効力は関係ない話ですけど、記載日が間違えていた場合に問題となるのかどうかはその後その示談内容その他関係することで議論を呼ぶ可能性はあるものの、それだけのことです。
>Q3同じく示談書に住所を書く欄がありますが、こちらもやはり誤った住所(例えば引っ越してくる前の住所)等を書いてしまった場合、法律上無効の文書ということになってしまうのでしょうか?
法律上のことは関係ないし、間違ってもそれは本人が特定できるのであれば通常問題にはなりません。
何か住所がその示談の成立有無にかかわるような話であれば、問題となるかもしれませんが。
ご回答頂きありがとうございます。しかし・・・申し訳ありません。「私的文書」と「法律文書」の違いがわからず、重ねてお伺いしたいのですが・・例えば私的文書として作成された示談書を根拠に、後日裁判等で争う(例えば、加害者が示談書にサインをしたものの、お金を払ってくれないなど)場合でも、裁判所側に「それは私的な文書だから法律上のやり取りをする裁判所では通用しないよ!」といったようなことを言われてしまうと言うことでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>「私的文書」と「法律文書」の違いがわからず
と言うよりそもそも法律上、効力のある文書とは判決文とか和解調書とか調停調書などです。これらは裁判所が関与して作成されるため、同時に強制力を伴った物になります。
ですからそれ以外にそもそも「法的文書」なるものは存在しません。
ですから、
>裁判所側に「それは私的な文書だから法律上のやり取りをする裁判所では通用しないよ!」
ということはあり得ないのです。
それを言ったらどんな文書も裁判所では通用しなくなります。
ご質問のような示談において作成される文書は、契約文書になります。
契約とは別に文書で取り交わさなくても、口頭でも当事者双方が合意すれば契約は成立します(民法)。文書はあくまで、両者が契約締結に合意したという証拠として残すに過ぎません。
ですから文書の中身は要するに合意内容の証拠、これは後日合意内容や契約の存在自体について他方が当初約束を違えたときに証拠品として使えるだけに過ぎません。
もちろん裁判において、その証拠品が確かに証拠として認められると裁判官が判断したときに有効な証拠となります。
そのためには、たとえばその契約文書の有効性について議論されることもあるでしょう。だから契約文書作成では、証拠能力が弱くならないように注意はしますけど、最終的に判断するのは裁判官ですし、裁判官の判断は総合的に見て契約書が確かに当時に相互にそういう合意があったと見なせるかどうかで判断します。
もちろん契約書がたとえ双方の合意による物と認められる場合でも、法令に抵触するような契約であれば無効とすることもあるし、あるいは公序良俗に反すると見なせば無効と判断することもあるでしょう。
でもその話とご質問の話は全然別であり、契約文書(法的などというものはないから、私文書です)の体裁がどうであるとか、ご質問のような記載の問題があるから有効/無効が直ちにいえる話ではないのです。要するに証拠として使われるだけであり、それは何も契約文書だけではなく、仮にメモ帳に書き留めたものであっても証拠として使われることはあるのですから。
No.4
- 回答日時:
示談書というのは双方の和解契約書ですので、その契約が反故されれば当然裁判ということになろうかと思います。
裁判では、その示談書をもとに双方で和解契約をしたということを焦点に争われますので、その示談書に証拠能力がどの程度あるかということになります。
当然記入間違いがあれば、それは相手から突っ込まれる部分であり、それにご質問者が適確に回答できなければ負けることもあります。
つまり、示談書はあくまで契約書であり、法律的に保護されば文書ではないということです。
示談書に法律的な意味合いを持たせるためには、公正証書にするという方法があります。
これは公証人役場で手続きし、第三者が内容を確認しますので、その内容を反故されれば、直ちに法的執行が行うことのできるような内容にすることが可能です。
No.5
- 回答日時:
最初に「法的文書」「法律的文書」「私的文書」と言葉がならびますが、
あるのは「公文書」と「私文書」という大別ではないでしょうか?
そして、示談書というのは、当事者同士のみで内容を決定している場合には、私文書にあたります。
但し、示談という契約書の一種となるので、一般に「私文書」たる示談書と雖も、一定の法律効果
を持ちます。(当事者をその示談内容で拘束します。)
さらに、この示談書を公正証書とすると「公文書」となり、裁判の判決と同一の法的効果を持ちます。
<Q1について>
私的契約においては、自署名と、記名&捺印は等価とされています。
ですから、示談書に署名があれば、私的契約としての効力は失われません。
さらに押印があってそれが捺印でも実印でも効力に影響はでません。
なぜなら、署名のみで本人がその示談内容に合意する意思表示をした事が判るからです。(筆跡
鑑定で本人のものかが判別可能です。)
<Q2、Q3について>
まず、当事者双方が合意して作成し、Q1で延べたように合意した意思表示もありますから、
現段階で示談書は有効です。
問題なのは、「示談記載日」「住所」の記載に誤りがあった場合にどうなるかですが、即時に
示談書が無効になる事はありません。
しかし、内容の信憑性の点からその示談書の有効性を問う訴訟を起こされた場合、誤りの部分は
争点となります。
○「示談記載日」
「示談記載日」が示談内容に対してどのくらい重要であるかによります。
例えば「示談記載日を起点として一年間の間に起きた故障は、加害者側で修理または相当の修理代
をだす事」のような条項があると、示談記載日の誤りによって(仮に示談記載日として未来日を
記入したとすると)被害者に不当利益、加害者に不当損益(いずれも、保障期間が長くなる)が発生
するので、問題となると思います。
それでも、示談書を無効とする判断ではなく、その問題となる条項についてのみ起算点を○月×日と
考えるというものになると思われます。なぜなら、それ以外の条項までを無効にする事が、当事者の
利益にならないと考えられるからです。
しかし、そういう事がなければ、示談書の重要事項に影響はなく、「示談記載日」の誤りは問題と
ならないでしょう。
○「住所」
これも、「示談記載日」と同じです。
示談書の中で示談内容にどれだけ影響があるかによります。
例えば「損害賠償金は月単位で分割して支払う。支払い場所は、被害者の住所とする」という条項
があれば問題となります。
そういう事がなければ、引っ越し前の住所であっても、住民票の転出・転入により現住所は確定で
きますから、問題とならないでしょう。
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