No.6ベストアンサー
- 回答日時:
就業規則、賃金規定に賞与の支払いに関して明示されている、賞与が実質上の賃金である旨の根拠(賞与なしの労働条件なのであれば、就職しなかったとか主張すれば十分かと。
)がある場合、賃金と見なせます。就業規則の懲戒規定に減俸の記載があったとしても、労働者の権利は半端でなく強力なので、懲戒処分の適用は難しいです。
・そもそも、連帯責任って事には無理があります。
・過去に起きた請求書などの金額の記載間違いに対して、口頭注意→文書注意→始末書提出→減給や減俸の懲戒処分→懲戒解雇などの段階的な対策を行ってきた。
・過去に起きた同様の問題に対し、具体的な対策を行い、対策の効果確認などの活動を継続してきた。
・定期的に教育活動を行うなどし、ミスを減らすための活動を行ってきた。
など、会社が問題解決のための努力を行ってきたが、当人の責により問題が解決できなかった場合に限り、懲戒処分や損害賠償が認められます。
(請求書は2人で2重にチェックとか、一定金額以上の請求書は院長などの責任者がチェックとか…。)
その辺の、問題回避のための努力が無かった点を争点にするのがかしこいかと。
No.5
- 回答日時:
> 小さな医院のため組合があるわけでもないので、
社外の労働者支援団体に相談してみてはいかがでしょうか?
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
または医療関係ですと、
全日本国立医療労働組合(全医労)
http://www.zen-iro.or.jp/
など。
No.4
- 回答日時:
元々、賞与というのは必ず払わなければいけないものではなく、労働条件として定められ、そのとおり払うべきものです。
例えば「2ヶ月支給する」とあって、支給しないのならば、それは違反になるのですが、賞与の場合難しいのは業績などに連動しているような規定になっていることが多いからで、前の方の「就業規則を」というのもそれを意味しているのです。
実績などでの減額がないということならば違反でいいと思いますが、そうでない場合は違反かどうかは正直何とも言えないところです。
単純にそのことを理由としたボーナスカットということになれば、本人に対しては「業績」がないのでいいとして、他の人に対しては、いくら業績連動であっても公序良俗に反して無効とすべきでしょう。あくまで、実際の(全体の)業績との因果関係を証明した上で、カットすべきものと考えられます。
どういう結果になるかわかりませんが、不満だ、ということであれば、一度労働局の個別労使紛争に訴えてみるのが一つの方法かと思われます。個人的にもさすがにここまではやりすぎだと感じますので。
No.3
- 回答日時:
「法律」のカテゴリーですから「体面上の問題」という補足では何も回答できません。
就業規則に明記されていないのであれば、もらえないとしても何の不思議もありません。
労働に関する法律の中には「賞与・ボーナス」の規定がないのです。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
No.2
- 回答日時:
ボーナスというのは一応のところ営業利益(の一部)を山分けするという制度のことですから(日本では従来は給与の一部という考え方でしたが、徐々にに能力給がつけやすいこちらの考え方にシフトしていっています)、利益が出ない場合(65万円を医院側が負担するということになったんですよね?)はボーナスを一律カットというのはよくある手法です。
ただこの辺の考え方は給与規定にボーナスがどのように定義されているか次第でしょう。でサービス業においてはこの「体面上の問題」というのは大きい問題ですよ。一人のミスでもそれが今後の信用問題、しいては売り上げにかかわってくるわけですから、個人のミスだからだと関係ない振りはできないと思いますが。
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