アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

職務発明について調べていたのですが、こんな場合、どうなるのでしょうか。
・職務発明を行い、特許権は発明者が取得し、使用者は通常実施権を得ている状態で、発明者が退職をした。この場合の、使用者の通常実施権はそのまま継続されるのか?

私としては、使用者の通常実施権は発明にかかった投下資本の回収ですから、通常実施権は継続されると思うのですが、実際のところはどうなのでしょうか。

A 回答 (3件)

言葉足らずなようなので、補則すれば、


継続使用権は、別段問題なく使ってかまいません。

但し、報酬は別個扱いされます。
青色ダイオードなどで、数百億の裁判があった様に、
特許と報酬が著しく離れている場合は、契約とは認められないからです。
(これを認めれば、贈与税などの意味が無くなり、
1億円の土地を子供に10円で売ったのも、合法になってしまいます)
しかしながら、実際問題としては、普通クラスの特許では、裁判費用の方が膨大になるので
誰も裁判に訴えないですが・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2006/11/01 04:56

結論的にいえば、通常実施権は存続します。



通常実施権というのは、極端にいえば「その特許発明の実質について特許権者等から文句を言われない権利」、特許権者等の側から見れば不作為債務ということになります。

これには何種類かあって、(1) 許諾による通常実施権、(2) 法定通常実施権、(3) 裁定による実施権、などがあります。(4) 先使用権 を含める場合もあります。

(1) は、ライセンス契約によって、権利者が実施者の実施に文句を言わないという債権債務関係が生じます。したがって、契約に瑕疵があったり、解除されたりすると、その実施権は消滅します。
(2) は、法律によってその関係が生じることを規定するもので、法の定める要件を満たせば自動的に権利が発生します(つまり契約ではない)。職務発明制度における通常実施権は、これに当たります。

つまり、「職務発明の場合、その特許権は原則として発明者個人が有するが、使用者とのバランスをとるため、発明者たる従業者は使用者の実施について文句を言わせない」、というのが職務発明制度の基本となります。そして、これに期間の制限はありませんから、当該従業者が退職した後でも通常実施権は存続します。また、その従業者が特許権を第三者に譲渡したり、専用実施権を設定した場合でも、当該使用者は通常実施権を有し続けます。

が、ごく一般的には、使用者が「特許を受ける権利」を予約承継し、従業者にはその対価として報酬を支払うというのが常態化していると思いますので(これは契約)、現実問題としてこのようなケースになるのは、あまり多くはないと思います。
    • good
    • 0

特許は、発案者の個人資産であり、会社のものにはなりません。


ただ、契約で譲渡しているだけですので
その契約が「異常に会社側が有利」と判断されれば、破棄される可能性があります。

相手側に対し、それなりの対価支払いを行なっておけば
継続使用も問題ないでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!