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主人の社会保険に扶養者として同居の父(私の)を加入させてます。
この度、健康保険被扶養者調書を提出することになったのですが
添付書類の中に被保険者と同居している証明になるものが必要とのこと。
住民票以外にどんなものが適用となるでしょうか?
社会保険庁に直接聞けば一番いいのですが
なかなか時間がとれず、まずはこちらで質問したいと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

直系でない親を扶養に入れる場合は同居が必須条件となります。



今回の質問では奥さん(質問者)の父親を旦那さんの扶養に入れるということなので該当しますね。
※つまり旦那さんが義父を扶養するということですね。

さて旦那さんの会社の健康保険は「政府管掌健康保険(社会保険庁)」ですか?
それとも会社独自の「健康保険組合」ですか?

政府管掌健康保険の場合は「住民票」が必要になるそうです。
下記URLの「健康保険・厚生年金保険適用に関係する添付書類」の3ページを確認してください。
そこには「同居を条件とする者」の欄に「被保険者と認定しようとする者の住民票の写し(世帯全員のものでも良い)」と書かれており、それ以外の証明書は記載されてません。
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0928.html

健康保険組合の場合は各組合独自ルールがあるため、組合(会社)にご確認ください。
ただ政府管掌健康保険と同じように、住民票が必須となっている健保組合が多いようです。

参考URL:http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0928.html
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。
丁寧なご回答ありがとうございました。
ちなみに主人の会社の保険は政府管掌です。

お礼日時:2006/11/05 16:35

同居証明というより、お父様の所得証明(市町村役場・税務課)とは違いますか?一定以上の収入があると、お父様でも扶養者として認定されませんから・・・。


もし、同居証明なら、あなたの町の民生委員さんなどにも証明していただけると思いますが・・・。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
同居証明は住所が記載されているものなら何でも大丈夫でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/05 16:36

公的機関の証明が必要です。

住民票が簡単です。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。
父の同居証明は介護保険の通知書等で証明できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/05 16:38

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