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実家の両親の離婚について相談させてください。

いわゆる「熟年離婚」です。
父は一昨年定年で、現在は月20万くらいの収入の仕事をしています。
母はパートで月5万程度の収入です。
離婚の原因は長年の色々で、母から離婚を切り出しました。
離婚を止めようとする父は脅威(?)な行動(泣きわめいてすがる感じ)に出たので、
母は何をされるかわからないと恐怖を感じ、家を飛び出しました。
今は子供の家に転がり込んでいます。

家の都合で、春まで離婚をする気はお互いにないので、これは問題ではないのですが
それまでの生活費についてどうしたらよいでしょうか?
母は自分が勝手に我慢ができずに家を出たから請求できない。と言います。
でも、異性関係とかがあるわけではないです。
父は20万の収入以外に11月から年金が支給されます。(20万くらいはもらえるはず)
この他に企業年金が10万くらい。

父は、母が出て行ってしまった事と、今回の事で自分が長年家族にしてきた事実を突き付けられ
精神的に疲れきっています。(父はとてもワガママで自己中心的で、家族に厳しい人でした)
その父は、申し訳ない思いからか、母の望むとおりにお金を渡すと言っています。
でも母としても自分の勝手なので生活費は貰えない。と言います。
しかし結局お金がないから、子供達に迷惑がかかっているのが現状。

こういう場合、母から父にどのくらい請求したら言いのでしょうか?
(とりあえず春までの別居中の請求です)

A 回答 (4件)

>調停離婚をしないと分割されないんですか!?


はい、調停離婚調書、または判決文で年金の分割割合などが明記されていなければ、年金分割はできません。
任意の協議書(たとえ公正証書でも不可)を社会保険事務所に持って言っても年金は分割してもらえません。

>全員が分割を希望すると、裁判所は大混雑になるんでしょうか?
どうなんでしょうね。

>そうすると離婚もスムーズにいかなくなるのですかね?
まあ、合意が取れているのであれば1~2回の調停で終わると思いますけど、、、混んでる可能性はありますね。
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>春に離婚する時は弁護士とかを間にいれてお金のことをきちんとした方がいいんでしょうか?


弁護士を頼む必要があるのかは疑問です。そんなお金のかかることをする必要はないのではと思います。

>当人同士で話すだけではよくないですよね???
とは限りませんけど、たとえば裁判所の調停を利用するなどの方法はありますよ。
というより、春に離婚ということは多分年金分割施行をにらんでのことではないかと思いますので、それであれば家庭裁判所の調停離婚を利用しないと年金分割できませんよ。

調停離婚で弁護士が代理人になることはあまりないし弁護士も嫌がりますので、基本的には当人同士が調停を通じて話し合うことになるでしょう。弁護士の相談をうけながらということも出来ますけど、そこまでは普通は必要ありません。
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この回答へのお礼

やっぱり弁護士はお金がかかりますよね・・・
でもその必要がなさそうなら良かったです。
裁判の調停・・・なんか大事に感じますね。^_^;
春に離婚というのは、子供の一人が来春に仕事で大きな変動があるので、
世間体の為に親が離婚を留まることになっているのです・・・
でもちょうど年金分割の時期と合うので、私としては是非4月以降に
離婚してもらいたいと思っています!
その際、調停離婚をしないと分割されないんですか!?知りませんでした・・・
来春は熟年離婚がラッシュになると言われていますが、全員が分割を希望すると、裁判所は大混雑になるんでしょうか?
そうすると離婚もスムーズにいかなくなるのですかね???
教えていただけてよかったです!ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/19 17:27

数年前に別居、離婚を経験したものです。


ほとんど同じような状況でしたが、
その時「離婚しようと思ったときに読む本」
といったようなタイトルの本を買ったのですが、
「別居理由をつくった側にも、配偶者から生活費を
受け取る権利がある。」
という記述がありました。
具体的な例が載っていたのですが、
「妻に恋人が出来て『もうこの家(旦那と生活している家)には
いる気がしない。』と家を出て行っても、離婚が成立するまでは
月々の生活費を請求することができる。」
というものでした。ただ、この場合、妻の希望どうり離婚できた
あかつきには慰謝料の請求権は旦那さんの側にあるのですが。
・離婚するまでの生活費、
・慰謝料、
・子供の養育費、
・財産分与 等は、
どんな理由があろうとも、それはそれ、これはこれ、
ということでした。
どんなケースでも、今までの生活どおりに扶養を
受ける権利は継続するということのようです。
民法何々・・・とかそういうことまでは知らないのですが・・・
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この回答へのお礼

へぇ~!そういった本があるのは知りませんでした!
離婚までの生活費って扶養を受ける権利があるんですね!
裁判になっているわけではないので、法律の上でのことは今は気にしていません。
父も払いたくないと言っているわけではないので、請求すればいいのですから。
ただ「普通はどうなんだろう?」って思いまして質問させていただきました。
母は同じ生活レベルを望んでいないので、請求する気はないし・・・
結局私達子供が介入するしかなくなったのです。
でも、この「今までどおりの扶養を受ける権利」というものがあるって
思うだけで、心置きなく父に請求することができそうです!
といっても、最低限ですけど。^_^;
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2006/10/19 17:20

>母は自分が勝手に我慢ができずに家を出たから請求できない。

と言います。
お母様が正しいこととなります。
婚姻費用分担請求はどんな場合でも出来るわけではなく、ご質問のような状況であれば法的な請求は難しくなります。(詳細検討しないと見通しはわかりませんから一般的回答です)

>その父は、申し訳ない思いからか、母の望むとおりにお金を渡すと言っています。
お父様がそのように申し出ているのであれば、貰いましょう。

>しかし結局お金がないから、子供達に迷惑がかかっているのが現状。
子供が拒否すればよろしい。生活費を出しなさいと。
あるいはお母様が子供に支払わないのであれば、支払うと言っているお父様から子供がその分を直接貰ってもよいです。

>こういう場合、母から父にどのくらい請求したら言いのでしょうか?
子供が請求する場合にはかかった費用分の請求はしてもよいかと思います。(あくまで請求は法的根拠には乏しいのでお父様のご意向を聞いてください)

お母様からの場合もやはりどの位請求という話ではなく、お父様のご意向との相談です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そうなんですね。法的には請求できないんですね・・・
10年以上前に一度、父は家を出たんです。でもなんとか戻ってきてもらったのですが
それから定年まで家にいても自分の都合以外は挨拶をしても返事もしない。という
状態がずーっと続き、母は心身ともに疲れてしまったのです。
そんな時、父が定年により急に朝から晩まで家にいるようになり、
母は居場所をなくして、精神的にも追い詰められたんです・・・
10年以上口を聞かなかった父は、定年になった途端、家族を、夫婦をやり直そうと
態度を180℃変えてきたんです。
でもそんなこの10年以上の時間で母は、今の父を受け入れられなくなっていたんですね・・

という状態だったので、生活費くらい請求してもバチは当たらないんじゃないか?って
思っちゃったんですよね。まぁ、父もそれをわかってるから
母の言う通りにお金を払うって言っているんでしょうね。

春に離婚する時は弁護士とかを間にいれてお金のことをきちんとした方が
いいんでしょうか?当人同士で話すだけではよくないですよね???

お礼日時:2006/10/18 22:20

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