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家族と社員だけが株主の小さな株式会社ですが、代表取締役社長が急に亡くなりました。私は社員株主で名ばかりですが取締役で、その後の処理をしていかなくてはならないのですが途方にくれています。
会社をどうするかは未定ですがやりかけている回収や支払などの業務は顧客に迷惑をかけれないですし即日続けなければなりません。銀行口座は使え、お金は動かせることは確認したのですが(自動収納も可能)、してよいものか、代表者変更等してからでないといけないかなど、相談をするのは税理士さんでよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

すぐに取締役会を開催します。


それで新しい代表取締役を決定します。
その瞬間より新しい代表取締役としての効力が発生します。
(登記は後日で構いません。)
もし、取締役は定款による定数に満たない場合はすぐに株主総会を開催して新たに取締役の補充を行う必要も出てきます。
但し、亡くなった社長が相当数の株をお持ちでしょうから、その法定相続人全員の委任状が必要になるかもしれません。
役員の追加、代表取締役の変更に関しては司法書士さんでも相談にのっていただけるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
業務については引続き可能とのことで再開しました。
想定していなかったことについても教えていただき、感謝しています。

お礼日時:2006/10/20 21:08

弁護士か税理士に相談してください。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。これから会社にでかけます。
まずは、御礼を伝えたく短くて申し訳ありません。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2006/10/18 08:00

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