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他人(例えば妹)の名義の銀行口座に、金(例えば500万円)を、以下の方法で振り込んだ場合、贈与税はかかるのですか?
方法1 銀行の窓口にて、現金を、他の銀行の他人名義の口座に振り込んだ場合。
方法2 銀行の自分の口座から、他の銀行の他人名義の口座に振り込んだ場合。
以上、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>贈与ということではなく、貸し出しとして送金する場合には、「贈与ではない」という証明として、どのような対応をしておけば良いのでしょうか?


> (例えば、遠隔地に住む妹の長期入院等に伴う諸経費を、貸し出しとして送金する必要が生じた場合などです)。

なるほど、そういうことだったのですね、他人名義の口座へ振り込んだからといって、即・贈与となる訳ではありませんので、そのようなケースもあるかと思います。

ただ、親族間であれば特に、「贈与ではない」という証明がなければ、贈与とみなされてしまう可能性もあります。

下記サイトにありますが、ある時払いの催促無しのようなものであれば贈与とみなされてしまいますので、金銭消費貸借契約書を作成して、実際に返済計画も作成された上で、できれば利息もとられるようにされた方が良いとは思います。
(無利息であっても、それだけで貸付自体が贈与とはされませんが、利息相当分についてのみ贈与税の対象となってきます、但し、贈与税は暦年課税であれば、年間110万円の基礎控除はありますが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4420.htm

下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/sinzokuzouyo. …
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2kasiki …
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2006/10/20 14:36

いずれの方法によっても、その他人名義の口座に振り込まれた事実は変わらない訳で、お互いに贈与の意思があるのであれば、方法には関わらず、贈与税の課税対象となってきます。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございました。更に質問させていただきます。贈与ということではなく、貸し出しとして送金する場合には、「贈与ではない」という証明として、どのような対応をしておけば良いのでしょうか? (例えば、遠隔地に住む妹の長期入院等に伴う諸経費を、貸し出しとして送金する必要が生じた場合などです)。

補足日時:2006/10/20 05:03
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●どのような方法を、取っても、「所轄の、税務署が、『贈与に、当たる』と、判断すれば、「贈与税が、課税!!」されます。



更に、申告しない場合には、「無申告加算税」も、「併科」されます。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/19 13:58

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