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一定の能力以上の焼却炉や溶融炉から発生するばいじんは、大気汚染防止法上、産業廃棄物に分類されています。しかし、行政が運営する一般廃棄物対象の上記施設から発生するばいじんは一般廃棄物だと言う人がいます。間違いではないでしょうか。

A 回答 (3件)

一般廃棄物から発生するばいじんは一般廃棄物です。


間違いではありません。

この回答への補足

少なくとも、一般企業や産廃処理業者が一般廃棄物を処理する過程で発生したばいじんは産業廃棄物です。行政関与なら、処理する過程で発生したばいじんが一般廃棄物であるとの法的根拠を教えていただければありがたいです。

補足日時:2006/10/20 16:27
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この回答へのお礼

 他の回答も参考にさせていただき、一定の能力以上の焼却炉、溶融炉から発生するばいじんは法的に産業廃棄物であることがほぼ確認できました。その理由は次のとおりです。環境関連の法律は、大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法の順に制定されており、後続の法律は前法を補完しています。特掃法では、ばいじんとは「大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設などから発生し、集塵機によって集められたもの」と定められています。大気汚染防止法第ニ条で「ばい煙発生施設とは工場又は事業場(高山保安法関連の一部施設を除く)に設置され、ばい煙をを発生し、排出するもので政令で定めるもの」となっています。政令では第二条で「政令で定める施設」を別表第一で定めています。別表第一の五:金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉、九:窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶解炉、十三:廃棄物焼却炉などが規定されています。これらの法、政令から標記ばいじんは産業廃棄物と定義されています。今回の質問の目的は、この法に関連して、例えば自治体が運営する設備から排出されるばいじんが一般廃棄物であるとの特例が存在するか否かを確認することでした。現在までそのような特例が確認されておりません。尚、一部自治体などが一般廃棄物であると主張している理由は、一般廃棄物、一般廃棄物を処理したもの及び処理過程の発生物が「一般廃棄物最終処分場」に持ち込まれているためにそのように誤解しているか、又はそこへ産業廃棄物を持ち込ませないよう明確な差別化を意図してそのような「呼び方」をしたいためではないでしょうか。「一般廃棄物最終処分場」とは「一般廃棄物及び一般廃棄物を焼却、溶融などの処理をした又はその処理過程で発生した産業廃棄物などを持ち込む処分場」であり、一般廃棄物のみを処分する場所ではありません。法的には通常の焼却炉などから発生するばいじんは管理型最終処分場であれば一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場のいずれにでも持ち込めます。ただし、現在は自治体が運営する一般廃棄物最終処分場へは一般の企業などの産業廃棄物は持ち込めない仕組みになっています。一方、法律では特別の理由がない限り産業廃棄物が国内外のどこから持ち込まれても拒絶できないことになっています。

お礼日時:2006/10/25 11:56

参考URLで、市町村の下水処理場の汚泥とごみ焼却場のばいじんについて触れられています。


集じん装置によって捕集・分離されたばいじんは、特別管理一般廃棄物に指定されているということで、それ以外のばいじんは(特別管理でない)一般廃棄物と解釈できるようです。
私には正否はわかりませんがご参考までに。

参考URL:http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=9263
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この回答へのお礼

大変参考になる資料をご紹介いただきましてありがとうございました。
【ごみ焼却場から出る飛灰(集塵機で集めたもの)は「産廃」のばいじんにあたると多くの自治体は見解してますが、一部の自治体は上記「燃え殻」と一緒に一般廃棄物と主張しています。】は貴重な情報です。
飛灰と直接関係はありませんが、昭和49年前後で下水汚泥は一般廃棄物から産業廃棄物に区分が変ったのは興味深いですね。

お礼日時:2006/10/22 01:09

政令では、


第2条の四 特別管理産業廃棄物
五  特定有害産業廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう。以下同じ。)
ワ ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の一三の項又は一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

別表3の14項 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる施設

同別表第一第5号
廃棄物焼却炉:火床面積(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5m2以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が1時間当たり50kg以上のもの

以上から、通常発生するばいじん・燃えがらは特別産業廃棄物になります。
ただ、溶融炉で処理をされ、ダイオキシン類を含まない(基準以下)とされる場合は除外されます。
溶融時に発生するばいじんは、再度溶融炉に戻すのが一般的です。
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この回答へのお礼

明快なご回答をありがとうございました。
国内で一般に運転されている焼却炉から通常発生するばいじん、燃えがらや溶融炉から発生するばいじんは産業廃棄物であると考えてよいことが判りました。

お礼日時:2006/10/22 01:31

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