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よく「道路に面していないから、建て替えられない」などという言葉を聞きますが、以下のような土地はどうなのでしょうか?
・40坪ほど
・左右は普通の民家。
・前は民家。民家の横に幅1mほどの一般公道へ抜ける道(こちらの土地)がある。
・後ろは幅3mほどの遊歩道。(遊歩道の向こう側は崖)
・現在は駐車場にしている。
・遊歩道をちょっと通って駐車場へ出入りしている。(区の許可は取っているとのこと)

また、実際に公的機関に相談しにいく場合、何処へいけば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

建築基準法では建物の敷地が道路に面していないと通行や災害時の避難に支障があることから禁止しているのですが


建物の周囲に広い空き地があるなどして安全上支障がない場合は、
二メートル未満でも認められる事があります。
また、都道府県がそれぞれ条例によって、
いろいろな基準を定めています。
市区町村の都市計画課や建築課に問い合わせてください。
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして失礼しました。

都市計画課と建築課ですね!一回たずねてみます!
ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/10 23:55

この土地が市街化である前提で回答します。


普通は、市街化、調整も含めて質問しないと回答しようがありません。

敷地は道路に2m以上の間口で接道しなければならない。
いわゆる、基準法上の接道義務です。

>・前は民家。民家の横に幅1mほどの一般公道へ抜ける道(こちらの土地)がある。

基準法上の道路は、1.8以上で道路とみなす。
民地(私道)ですので、関係なし。

>・現在は駐車場にしている。

現況より登記簿地目のが大事

>・遊歩道をちょっと通って駐車場へ出入りしている。(区の許可は取っているとのこと)

基準法上の接道の許可がとれるか、「区」で確認すること。

>実際に公的機関に相談しにいく場合、何処へいけば良いのでしょうか?

基準法上の借地も含めて、
区の都市計画、建築担当ですね。
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして失礼しました。

回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/01/10 23:58

遊歩道がどういう扱いになっているかかなー


接道あつかいにしてもらえるならOKかもしれません。
よその駐車場の進入路として許可が取れているならその辺が
役所との折衝のポイントになると思います。
役所の担当部署はNO1の方の言うとおりです。
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして失礼しました。

「折衝」になるかもしれないのですね。そっか。。。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/10 23:56

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