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週末だけ、ローテーションで数人ずつ、夜勤をやることになりました。
通常勤務は、朝9時から17時半。
残業代は、18時からつきます。(30分のつかない時間も忙しい)

この会社は、夜の方が忙しく、現状では、どうしても深夜業務が多いため
試しに週末だけ、金曜日の夜から土曜日にかけて夜勤をやってみようと
いうことになりました。
夜勤手当はつかないようです。
有給休暇がなかなかとれず、とれたとしても、皆勤手当が引かれます。
また、遅刻は1分でも、皆勤がなくなります。
会社は規定を社員の知らない間にどんどん変えています。
退職金があったはずなのに、なくなっていたり等、これらは、
社員が聞きにこなければ教える必要はない、と、
指導されているそうです。
(過去に辞めた人から聞きました)

ここで、質問をまとめます。

1.金曜日の夜、働けば土曜日は休める。だから夜勤手当はいらない。
 これは、通りますか?
2.有給をとると、皆勤手当を払わない。
 調べたら、正反対の説がありました。
 皆勤の意味がわかりません。なんのためにあるのでしょう。
3.17時半すぎてから仕事が忙しいのですが、残業代は30分つきません。
 そういうものでしょうか?
4.この会社は正常ですか?

稚拙な文章で申し訳ございません。お知恵をお貸しください。

A 回答 (3件)

まず、労基法にそっての回答です。



1.この場合は、時間外手当(残業手当)と時間外割増賃金(残業手当)25%の支給が必要で、深夜残業(夜10時以降)になったときは、更に深夜割増として25%の支払が必要です。

2.皆勤手当については、労基法に規定されていませんから、会社の規定がそうなっているのでしたら、問題はありません。

3.実労時間が8時間を超えていないので、この30分間については、時間外手当(残業手当)の支給は必要ですが、時間外の割増手当ての支払は必要ありません。

法的には、以上のようになります。

この問題は、以前からいろいろなところで起きていて、この不況で、一層、多くなっていると思います。

法律論で、会社の経営を圧迫して倒産に至っても困る、給料は多く欲しいという、2面制のある問題です。

この回答への補足

回答の訂正 法論外→法律論 です。
      失礼いたしました。

補足日時:2002/04/08 19:25
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この回答へのお礼

深夜割増が必要との事ですね。
先に、深夜勤務が始まり、細かな給与に関する話が
うやむやにされているので、1番のあたりをもう少し、
煮つめて、会社に問い合わせてみようと思います。
3番について、残業手当がつかない事に、疑問を持っていました。
法論外について、同感です。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/08 19:24

1.金曜の昼がお休みで、出勤が夜~土曜日であった場合、10~5時まで深夜手当(25/100)が発生します。



2.皆勤手当ては会社独自のものなので、どのように決めようと問題ありません。

3.残業代については30分未満は切り捨てることができた気がします(この部分、自信なし)

4.分かりません。

5.その他
社員が10人以上いる場合、会社には就業規則作成義務があり、書面の交付や掲示等で内容を社員に周知する義務もあります。この際、社員の過半数以上を代表する者の意見を聞かなければなりません。意見を聞くだけで同意までは必要ない。
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この回答へのお礼

たとえ、金曜日の昼と土曜日に出勤しなくとも、深夜手当はつくとのこと、参考になりました。
会社に問い合わせしてみます。
また、自分でも、もう少し、調べてみます。
5番は、周知義務があるということで、これもいつもうやむやです。
知らぬ間に、内容が変わって、それを人づてに聞くばかりなので、
振り回されてばかりです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/08 19:35

一応東証一部上場されている会社に働いているので労基法に違反しないように


規定は出来ています。しかし、労使のなれ合いと言うか決まりは決まりであって
実態は多少ことなります。

労務に詳しくないので間違いがあるでしょうが実態としてはこんなものと言う
レベルで回答します。

1.以前は夜勤を開けた後引き継ぎをして帰っていました。代休ありの夜勤
  手当なし。但し、事前に夜勤ある事が判っている場合、22時に出勤して
  朝8時に帰ります。夜勤手当もでます。前者の場合は連続した勤務になる
  のでそもそも労基法に触れると思いました。
2.皆勤手当はありません。理由は組合が反対していた様に思いました。
  即ち、有給を現金化するようなもので有給取得促進にならない。
3.労基法は8時間を所定労働時間しています。8時間よりも短い勤務時間を
  取っている場合は割り増しを払う必要がありません。これは割り増しでっあて
  残業とは別だと思います。私のところでは、給料から1時間当たりの単価を
  計算して8時間までは100%、以上は20%増し?10時間を超えると
  50%増しだった様に思いましたが・・・因みに代休を取らない休日出勤
  は200%だったかで、代休を取らないものを認められる事は皆無です。
  実態は代休を取らずに働いている者が半数はいる様に思います。
4.規定を勝手に変えて連絡しないなどは異常です。でも、多いのではないですか?
  建前と本音を使い分ける国ですから・・・・
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この回答へのお礼

参考になりました。
いろいろ考えさせられます。
3番についての回答は、もっとものような気もしましたが、
別の人の会社では、つくと聞いたので、疑問に感じました。
自分でも、もう少し勉強していきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/08 01:31

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