
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
扶養控除でなく、「配偶者控除」ですね。
たいへん失礼ですが、3ヶ月間だけの給与所得で、配偶者控除まで取れるでしょうか。
・基礎控除 38万
・給与所得控除 65万
・社会保険料控除 国民年金 2人分 約 33万
・社会保険料控除 健保 実支払額
・その他各種控除 該当するもの
これらの控除額が 3ヶ月分の給与から控除しきれない場合は、奥さんの所得を 38万円 (給与収入で 103万) 以下に収めることによって、配偶者控除を取ることができます。
重ね重ね失礼ですが、3ヶ月の給料がそれほどにならないなら、発想を変えて、奥さんがあなたを被扶養者とする「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」を取ることも視野に入れるべきでしょう。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2006/10/24 10:23
ありがとうございます。
基礎的なことが分からず質問してしまいました。
国税のHP等で再度調べてかなり納得できました。
妻の働きに応じ対策を講じてみたいと思っています。
No.1
- 回答日時:
パート収入が103万円を超えると、ご主人の申告において配偶者控除ができなくなります。
しかし、パート収入が140万円までであれば、収入金額に応じて配偶者特別控除が受けられます。
国民年金及び国民健康保険については、同じくご主人の申告において社会保険料控除の対象となります。
また、中途退職なので、会社で年末調整ができないため、18年分については確定申告する必要があります。
雇用保険の失業等給付については非課税ですので、収入は1月~4月の給与収入となります。
ご主人の収入より奥様の収入が多ければ、社会保険料控除は奥様の申告に反映させた方が
還付される税額が多くなる可能性があります。
他の要因もあるため、国税庁HPのシステムで試算してみるとよろしいかと思います。
参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm
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