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以前、NHKの受信料は契約解除で、支払い義務がなくなる、というようなことを
教えて!gooの質問回答集から読んだことがあるのですが、
違う所で、銀行引き落としをストップすることは出来るけれど、支払い義務から逃れることは出来ないと読みました。

契約解除なるものがあっても、電波である以上、他局を受信するアンテナがあればNHKも受信可能なのだと思います。
上記2つのご意見のうち、どちらが正しいか教えてください。

払うのを止めるということではなく、契約なのか、単に引き落としを止めるだけで、
支払い義務は免除されないのか知りたいのです。

A 回答 (14件中1~10件)

解約の理由についてですが、


「NHKを見ないから払わない・契約しない」
というものに限らず、NHKの不祥事や報道姿勢を理由に
不払い・解約をされるケースもあるようです。
※NHKの受信契約というのは、端的に言えば、
 ・受信者は受信料を負担する。
 ・NHKは公共放送として適性な報道・運営を行う。
 ことを約束し合ったものですから、現在のNHKの不祥事や、NHKの偏向報道等が
 NHK側の債務不履行にあたるという主張のようです。
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この回答へのお礼

納得のアドバイスありがとうございます。
不祥事は本当に不愉快です。今回の(?)心臓病女児の件も、女児には罪はないのですけど
親であるNHKの職員の姿勢や考え方があんまりで記事にも紹介されたようですね。
知らなければ気にもならない受信料が、知ってしまうとこんなにも重荷に思えて、
納得のいく対応をして欲しいと思います。
ラスベガスに年に10回行った人は、一生かけても返せないほどの多額の横領をした訳ですよね。
そういうことが出来る管理体制であったこと、そういうことを忘れて
NHK自信が国民の受信料不払いに怒っていること、
その他の経営努力の気配が見られないこと(努力しているのかもしれませんが)が、更に不快です。

どうもありがとうございました!

お礼日時:2006/10/26 22:43

#11です。



>支払いの解除とは別に、契約解除という手段が取れるか知りたかったのです。

解約するには次のような方法が良いと思います。

(1)口座引落しを止める。
(2)NHKあてに内容証明郵便を出す。文面には「解約するので(過去の)契約書を返してもらいたい」と書く。
(3)テレビを自宅の外へ出す(※)。粗大ゴミで出しても良い。他人にあげても良い。(※NHKの集金人が来たとき、テレビはないと主張する。集金人が室内を見せてくれと言う場合があるから、その時のためにテレビを出してしまうのです。)

NHKから契約書が送られてくれば、あるいは集金人がやってきて契約書を返してくれれば目的は達せられます。契約解除が成立したからです。

契約書を返してくれない時は、集金人が来た時は契約書を返せと強行に申し入れる。集金人が来ない時は契約書は入手できないが、受信料は払わなくても良いわけだから満足。

契約書を返してくれない時は、「契約書を返せないのは、そもそも『契約』がなかった証拠なのだから、過去、口座から引き落とした受信料を全て返還せよ」との要求が可能になる。

どうでしょうか。

http://www.geocities.jp/untinhk/
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この回答へのお礼

テレビだけでなくアンテナも捨てないとダメなのでしょうね。
再度お寄りいただきまして、どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/11/21 23:17

>他の法律との関係でいくと, たいていの場合「他の法律」が一般法, 「放送法32条」が特別法になるので特別法優先のルールにより放送法32条の勝ち.



放送法が特別法なのは確かですが放送法だけが特別法ではありません。
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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございます。
確かにその通りかもしれませんね。
ただ、最近の不払いに多い、不祥事絡みで払いたくない、という視聴者の心理の問題がありますので、
単純に他の法律や憲法うんぬんでは済まされないと思います。

ずっと前から不払いという方も多くいらっしゃると思いますが、
真面目に(?)払ってきて、ここ数年になって払いたくない、払うのを止めたという方も、非常に多いはずです。

お礼日時:2006/11/09 15:15

放送法32条が憲法に違反するってのはほとんど無理筋だと思うなぁ.


素朴な疑問:
本当に「憲法に違反している」と思っているんだったら, 「契約の必要がない」ことを確認する訴訟を提起しないのはなぜだろう?
ちなみに「未納金を支払い義務はない」というのは「法律上 (自分から進んで) 払う必要はない」と言っているだけで, その状況が (少なくとも現在の法律のもとで) 不法行為であることは認識してもらいたいなあと思うところ.
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり、失礼いたしました。
憲法に矛盾する法律は他にもいろいろあったと思いますが、ここ数年、あるいはごく最近の不祥事や心臓病女児問題で、
不払いが増えているという現実は、「契約」というものがどうこういう以前に、
ひとつの公的な組織として、もっと誠実に対応して欲しいと思います。

裁判になっている不祥事については、放送できないのかもしれませんが、
内部にもっと厳しい目を向けないと、払いたくても?払う気になりません。

お礼日時:2006/11/09 15:11

>単に引き落としを止めるだけで、支払い義務は免除されないのか知りたいのです。



他の回答者の方も書いておられるように、現在の放送法の下では、テレビを自宅に所有している限り、支払を止めても契約を解除することはできません。

NHK受信料に関する質問は非常に多いのですが、この問題を根本的に解決するには『放送法』の不当性を指摘する以外に方法はないと思われます。

放送法の不当性の主張:
『NHKの番組を観ない、あるいは観たくないテレビ所有者にも一律にNHKとの受信契約を義務づけて受信料を徴収する旨を定めた放送法は憲法違反である。』

その根拠:
【日本国憲法第13条】 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

つまり、国民は「個人として自由及び幸福を追求する権利」があるが、放送法は、この権利を侵害している。

また、『憲法違反でなければ自然法違反と言い換えてもよい。何人にも見たくない物、見たくない事、観たくない番組を見ない自然権(憲法以前の自然の権利)があるはずだからである。』

このように主張して、国会議員に放送法の改正を働きかけるか、あるいは、NHKに提訴されたときに裁判所で自分の考えを主張するのです。

ただし、放送法を改正して「受信契約を義務付けない」ようにすると、憲法13条の「公共の福祉」に反する恐れが生じますが、「有事のとき、あるいは地震や台風などのときに必要な緊急広報と公職選挙立候補者の政見放送」をNHKと民放の両方に義務づければ問題は解決します。みんなで頑張りましょう。
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この回答へのお礼

支払いの解除とは別に、契約解除という手段が取れるか知りたかったのです。

放送法というのは随分憲法にも引っ掛かる?矛盾した法律なのですね。
他の国がどうなのか知りませんけど、国営放送や公共放送ってお金がかかるのですね。
テレビのない生活は考えにくいですけど、インターネットもありますし、
テレビの需要は減ってきているのは確かですので、NHKも少し努力してくれないと困りますよね。
何よりも不祥事不祥事が迷惑です。
今回の心臓病女児の募金に私は募金していませんが、どうやら母が千円払ったようです。
お金返して欲しい。

お礼日時:2006/11/04 21:52

たぶん, 現在の多数意見をまとめるとこんな感じ:


まず, 放送法32条で「NHK の放送を受信できる設備を設置した者」は受信契約を結ばないといけない. ちなみに私は「NHK を見ない」というのは「NHK の放送の受信を目的としない」とはいえないのではないかとは思いますが, ここは異論が多いにあると思うので以下では「~目的としない」場合ではないとします.
で, 受信契約を結べば (免除してもらえない限り) 受信料を支払う義務があります.
ということで, 「NHK の受信料は受信契約を解除すれば支払い義務がなくなる」のは正しいです. 但し, この場合放送法32条に違反しているので, 「不法行為に基づく損害賠償請求」を訴えられる可能性はあります.
で, 放送法32条と他の法律 (憲法を含む) の関係だけど.... 法律論でいく限り, 「放送法32条は有効」という結論で終わりだと思います. まず憲法との関係では, そもそも憲法に「契約を強要しちゃいかん」という条文が存在しないので無理筋. 次に他の法律との関係でいくと, たいていの場合「他の法律」が一般法, 「放送法32条」が特別法になるので特別法優先のルールにより放送法32条の勝ち.
ついでにいうと, #2 の「解約の自由」が明文化されていないのは「契約の義務」の裏にあたるから.
#3 については, 「未納金」は... 理論上は不法行為に基づく損害なので「支払う義務はない」 (言われたら出す) ってところかなぁ.
さらに #6 に関係する「放送内容」については, 「そんなの受信料とは無関係」という結論が出てます. これは (地裁とはいえ) 判決が確定してるしなぁ.
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この回答へのお礼

具体的なご回答、どうもありがとうございます。
未納金は大きな問題ですよね。
そんなの払えませんよね。年金未納分の支払いというのは納得いくのですけど、
受信料の未納なんて、払う義務ないと思います。

お礼日時:2006/11/04 21:44

契約の解除はできます。

ただし放送法では契約の義務から逃れられません。ただし憲法を見れば契約の強要はできません。結局憲法と放送法が矛盾しているので、裁判をして見なければわからないということになります。普通に考えれば違憲判決がでて終わり(スクランブル化?)だと思います。だれかガッツのある人が社会のために戦ってくれないかな~。
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この回答へのお礼

放送法というのは厄介ですね。
憲法が前提ですけど、契約の強要は迷惑ですよね。
他に色々改善しないといけない社会ですので、この問題はきっと後回しになるでしょうね。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2006/11/04 21:42

NHKは見たことない と言えば 一銭も支払わずに 済むぞ

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この回答へのお礼

それは無理そうですけど、今まで払ってきていますので、今から不払いは難しそう。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/04 21:40

解約と不払いの件は他の方がご回答のようですので、解約に関して、事例を紹介したサイトがありますのでお知らせしますね。


※No.4さんがご紹介のサイトからリンクされています。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6967/syouh …
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。
契約解除に関して、すごく参考になるページですね。
NHKを解約しようとは思っていないのですけど、最近の不祥事にうんざりです。
真面目な職員の方も多いでしょうけれど、体質改善をして変わっていただけないと払いたくないです。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2006/11/04 21:40

No.4で回答させていただきましたGo_Billsです。



NHKが電波を垂れ流している以上、隠れてみることも可能でしょうね。
地上波デジタルになれば、比較的容易にスクランブルをかけることもできるようになるはずですが、
今のところNHKとしてはスクランブルをかけることには消極的なようです。

<追伸>
URLの件は失礼致しました。
どういうわけか直接リンクをクリックするとアクセスできないようです。
参考URL欄のURLへアクセスしていただき、ホームページの中段あたりに
”NHKの受信を目的にしなければ受信料の支払いは必要がない”
という項目がありますので、その下の”放送法 第32条~”というリンクを
クリックしていただければご覧いただけます。

参考URL:http://multisyn.hp.infoseek.co.jp/
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この回答へのお礼

再度お寄りいただきまして、ありがとうございます。
スクランブルどうこうは、以前よくNHKの受信料についてのニュースでやっていましたね。
URLもありがとうございました!!

お礼日時:2006/10/26 22:18

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