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法律を勉強しているとよく最大判昭53.10.4や最判平7.2.28等と出てきますが一体何の省略なのでしょうか?

A 回答 (3件)

正確な表現ではないかもしれませんが、判決を出した裁判所の略です。


「最大判」→最高裁大法廷判決
「最判」 →最高裁判決
続く日付は、判決が言い渡された日付です。

法律の基本書などに「凡例」がのってるものもあると思いますよ(^-^)
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既に回答があるとおりですが、「最大判昭53.10.4民集32-7-1223」というように表記してあることが多いと思います。


 これは、最高裁判所大法廷が昭和53年10月4日に判決したもので、その内容は最高裁判所民事判例集第32巻7号1223頁に掲載されているという意味です。(有名なマクリーン事件ですね。)
 機会があれば、大学図書館などで判例集を読んでみてください。
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「最」=最高裁判所


「大」=大法廷
「判」=判決
以下は日付なので問題ないと思います。
ちなみに「○小」とある場合は、第○小法廷をあらわします。
例えば「三小」なら第三小法廷というふうに。

法律の勉強をされているなら色々と教科書をお持ちだと思いますが、だいたい最初の方に「凡例」という欄があってそこに書かれているはずですよ。
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