プロが教えるわが家の防犯対策術!

知人が、競売物件の空き店舗を買いたいそうです。
注意点など教えてください。

競売にかかってから、しばらく(2年くらい)は営業されていましたが、ここ2年くらいは閉鎖されています。
が、店舗内にはまだ、物がたくさん残されています。

2Fが従業員寮でしたが、居住されている様子はありません。(電気、水道もとまたままのようですし・・・・・)けど、他県ナンバーの怪しげな車がよく泊まってるんです。ちょっと不気味なんですよね・・・・・

コワイおっちゃんが出てくるのかなぁ・・・・・

それと、これまでの滞納した税金はど~なるの・・・・・・?
固定資産税とか・・・・・
そうそう、電気代とか水道代とかは、誰が払うのかなぁ・・・・・?

手数料とか、登録費用とか、登記費用とかで一体どのくらいかかるんでしょうか
ねぇ・・・

おしえてくださ~い!!

A 回答 (2件)

裁判所の記録で「物件明細書」欄のうち「不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却により効力を失わないもの」として「なし」と書いてあるなら、ほぼ間違いなく不動産引渡命令が発せられますから、その命令申請してそれが確定したなら執行文付与し、それを添付して執行官に引渡の申請をして下さい。

その相手方は元の所有者です。(それを確認するには「現況調査報告書」に「所有者が空き家のまま占有している」と書いてあった場合です。)
そのような手続きで進めるならコワイおっちゃんが出てきても問題ありません。逆に云うなら、それらの手続きをしないで、買ったんだから、と、そこにある物を勝手に処分などすれば、民事的だけでなく刑事的に問題となる場合があります。その点、特に空き家は注意が必要です。
固定資産税は1月1日現在の所有者に課税されますので途中で取得しても年末まで前所有者に行きます。その他の税金は買受代金納付日に納めるかその後になります。前所有者の未納は承継しません。電気代、水道代等同じです。また、手数料は民事執行法82条2で買い受けるなら司法書士に支払う手数料がかかりますが、それ以外裁判所に支払う手数料はありません。所有権移転登記時に登録免許税がかかりますが不動産の標準課税額で変わりますので一概にいえません。場所などによって数十万円から数百万円かかります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

心強い回答、ありがとうございます。
詳しく調べてみないと、やっぱコワイですね。
とっても参考になりました。

どうせ、私が裁判所に行ったり調べたりする立場になりそうだから、とっても助かります。
他に注意事項があれば、またよろしくお願いします。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/11 11:39

裁判所でその物件の資料はご覧になりましたか。


裁判所で物件の番号を指定して資料を閲覧できます。その中で権利関係、占有者の有無、その内容、建物の面積や接道、設備などの重要な事項が説明されております。これをチェックして入札するかどうかを判断するわけです。立退きができるかどうかもこの内容いかんですが「引渡し命令の対象になる」「正常な権利利者と認められない」などの記載がある場合は原則、立退きができるものと推測されます。税金関係は落札された時点で抹消されます。電気水道なども基本的には同じです。かかる費用は立退きに際しての立退き料(約30~80万円)、登記料(場所、評価額による)などです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
権利に関しては、登記所で謄本は取ってきましたが、占有権などはなどは記載されていないので、やっぱり裁判所の物件資料をよくみなければいけませんね。

お手数かけました。

お礼日時:2002/04/10 12:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!