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先月まで傷病手当を貰っていました。
体調もだんだんとよくなっているような気がして、就職活動しようと
病院の先生にも傷病証明書を書いていただき今月前半体調の良い時に
就職活動をしていたのですが、どうも後半は体調が落ち着かず
通院以外で家から出られない生活をしています。
(症状は2日に1回の薬による副作用の高熱→微熱・倦怠感の繰り返しです)


雇用保険の失業給付と社会保険の傷病手当を同時に受給することは出来ない、
と認識はしているのですが、
●1:労務可能という傷病証明書を貰った同じ月に傷病手当を申請することは可能なのか
●2:失業認定日にいけない場合、ハローワークに理由を連絡しておいた方が良いのか
●3:傷病手当の書類提出に有効期限はあるのか(又は郵送でも良いのか)
を教えていただきたいのです。

気持ちとしては早く働きたいのでハロワでの期間延長はしたくありません。。。
(既に2度程期間延長はしていますので手順はわかるのですが・・・)
また、傷病手当の期間もあと数ヶ月残っています。


今もちょっと朦朧としており、説明不足な点がございましたら申し訳ございませんがお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

ハローワークに求職の申込をされたわけですよね。


でしたら、失業給付の傷病手当を受給できるかもしれません。
以下ご参考まで。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050314 …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまって申し訳ございません。
参考URLまでいただき、ありがとうございました!

お礼日時:2006/10/27 21:20

失業給付は細かいところまで存じ上げませんので健康保険関連のみ。


1.労務不能だから傷病手当を受給できるのですけど。意味わかりますよね?
3.傷病手当金の支給日に対して2年の時効です。郵送でも構いません。
ところで肝心なことが書いていないのですがあなたはどういった形で傷病手当金をもらっていたのでしょう。任意継続ですか?それとも継続給付ですか?被保険者期間はどれくらいでしたか?

この回答への補足

上手に説明できずに失礼致しました。

補足説明から:現在、任意継続しております。
被保険者期間は3年ちょっとありました。
最初に傷病手当を請求してから1年経つところです。

この1年の間
発病→退職→自宅療養
→就職活動
→病気の再発・投薬治療と再発防止薬の副作用で入院
→就職活動・再び副作用

といったような感じで生活しておりました。
(上記にある2度目の副作用で現在です)
今のところ症状が落ち着くことはあっても完治するということはないといわれている病気です。
症状も人それぞれ、どうなるかはわからないようです。

1について:先生に認めてもらえるかどうかという認識でよろしいでしょうか。
3について:郵送でも良いのですね。ありがとうございます。

余計に解りにくくなってましたら申し訳ございません・・・。
上記の内容で大丈夫でしょうか?

補足日時:2006/10/25 22:06
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