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今、働いている所(建築関係)なのですが、個人事業主というか一人親方の集まりという感じで、20歳から今まで5年間支払いのシステム、借金の支払いが苦しかった等で一度も所得税を払った事がないのですが、近々元の給料の支払い主に査察が入るそうなのですが、そういう場合はやはり自分にも支払いが発生するのでしょうか?何年間かさかのぼって計算された額なのでしょうか?
実際手持ちもないので、分納みたいな形もとれるのでしょうか?
どうかご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 ANo.1です。



>仮に月25万貰っていたとしたら一ヶ月いくらで計算されるのでしょうか?

・扶養家族の有無によって控除額が変わってきますし、No.2さんのご指摘のように「報酬」に当りますと、計算方法が変わってきます。
 ご質問では、給料として貰われているとの事ですから、
・給与所得
・扶養家族なし
・社会保険料…月額2万円
でシュミレーションしてみます。

○税率

・所得税は累進課税になっていますので、収入が多いほど税率が高くなります。また、税率は年収で決まります。

・あなたの月収が25万円でしたら、年収にすれば300万円になりますが、330万円までの税率は10%です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm

○所得控除

・税金は収入のすべてにかかるわけではなく、色々な控除があります。

・貴方に該当すると思われるのは、
 給与所得控除…65万円
 社会保険料(健康保険料と年金の掛け金)…とりあえず年間24万円
 (扶養家族がおられる場合は、配偶者控除や扶養控除1人38万円)
があります。

○所得税の計算

・計算式を大まかに書きますと、

 (収入-所得控除)×税率×定率減税(去年まで20%の定率減税がありました)=所得税(年額)

となります。

・数値を当てはめますと、

 (収入300万円-給与所得控除65万円-社会保険料24万円)×10%×80%=約17万円(年額)
 
・五年分ですと、

 約17万円×5年=約85万円

○延滞金と無申告加算金

・延滞金
 滞納期間に応じた延滞金が加算されます。例えば5年前の分でしたら5年間の延滞金、4年前の分でしたら4年間の延滞金という感じです。
 ちなみに、延滞金には延滞金はかかりませんから、サラ金のように複利計算がされるわけではありません。その点は救いですね。

・大まかな計算ですが、約35万円ぐらいかと思います。

・無申告加算金
 本税に15%をかけた金額がペナルティーとして課されます。

○しめて

 (約85万円×115%)+約35万円=約130万円~140万円

位でしょうか…
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この回答へのお礼

なるほど・・・かなり詳しくありがとうございます。
とりあえずなんとなくの金額がわかったのと色々システムがわかったので心の準備ができました。
もう来たら来たで分納でもなんでも払うしかないですね・・・

お礼日時:2006/10/29 10:58

一人親方ですよね。


この場合、給料ではなく報酬になりますけど、元請けからの支払いに税務調査が入ったからといって、ご質問者の所までくるかどうかはわかりません。(査察と書かれていますけど査察ではないでしょう。単なる税務調査です。)

ただ元請けの支払先の一つであるご質問者からの所得情報、申告の情報がないことに気がつく可能性も十分あり(虚偽の経費の圧縮でないことの調査のため)、まあその場合にはご質問者の所にも税務署からの問い合わせがくる可能性は十分ありますね。

もしそうなったのであればこれは確定申告すべき義務を怠ったいてのでどうにもならないでしょう。
遡る年数ですが、3~5年です。どの程度申告しろと言われるかは税務署次第です(最大5年ですが、3年やり直せといわれることもよくある)。
で、おそらく住民税も支払ってなかったと思うので、今度は多分所得税が終われば住民税からも請求が来ますね。

ちなみにご質問の場合には、無申告加算税と延滞税がつきます。
まあ悪質とされれば重加算税もありますけど、多分そこまではいかないとは思いますが。

基本的に納税は一括でと言われるのですけど、今はこれだけしかないので、これだけでも受け取ってください....とやるしかないです。
ない袖は振れませんから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど・・・かなり税務署から来る可能性大ですね・・・うーん困った・・・何百万来たら・・・

お礼日時:2006/10/28 18:32

 こんにちは。



○ポイント

・今回のケースで、所得税の未払いで困るのは、支払い主ではなく、貴方を含めて給与の支給を受けていた方です。
 なぜなら、所得税は貴方たちのもらわれた収入から支払うものだからです。

・雇用者は、基本的には被雇用者(あなた方ですね)に給与を支払う場合は、所得税を天引きして、本人に代わって税務署に納税する義務があるのですが、それがされない場合もよくあります。
 その場合は、被雇用者が自ら、税務署で確定申告をして自分で所得税を支払う必要があります。

 以上から、

>今、働いている所(建築関係)なのですが、個人事業主というか一人親方の集まりという感じで、20歳から今まで5年間支払いのシステム、借金の支払いが苦しかった等で一度も所得税を払った事がないのですが、近々元の給料の支払い主に査察が入るそうなのですが、そういう場合はやはり自分にも支払いが発生するのでしょうか?

・所得税の未払いについては、支払い主ではなく、給与の支給を受けていた方の未申告が問題になります。ですから、支払いは、あくまでも給与の支給を受けていたものに発生します。
 つまり、支払い主は、所得税込みで貴方たちに給与を支払っていたということです。
 
・勿論、給与から雇い主が所得税を源泉徴収しているということでしたら、雇い主が所得税を天引きしているが、税務署に支払っていないということになりますから、この場合は、雇い主に支払いの義務があり、貴方たちには問題はないです。

>何年間かさかのぼって計算された額なのでしょうか?

・所得税の時効は、法定納期限から5年ですから、最低でも5年間遡って納税の義務があります。
 最低というのは、悪質なケースとみなされると、脱税というとで7年間遡って請求されることもあるということです。

>実際手持ちもないので、分納みたいな形もとれるのでしょうか?

・税金の分納が適用されるものについては、原則としてその年に課税されるものについて認める制度になっているはずですから、原則として過去の未納分について分納を認めてくれるかどうかは交渉しだいです。

・本当に納税できないのでしたら、分納を認めてくれる可能性はありますが、滞納期間が長くなるほど、延滞金を多く払うことになります。
 延滞金は、最初の1ヶ月が年利4.1%、それ以降は年利14.6%になりますから、結構あなどれない金額になりますよ。
 
・それと、5年遡って課税される場合、それぞれの年の税金の納期限から延滞金が発生しますので、5年間の所得税と、年ごとの延滞期間に応じた延滞金が請求されます。

この回答への補足

もう一点 ここに書くべきではないのかもしれませんが、仮に月25万貰っていたとしたら一ヶ月いくらで計算されるのでしょうか?
わかるようでしたらお願い致します。

補足日時:2006/10/28 18:38
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
年利14.6%・・・消費者金融並みですね。
でも全くわからなったか仕組みがわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/28 18:36

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