先日来マンションの管理組合から駐輪場を使用する者は
自転車に登録シールを貼るよう言われました。
理由としては住居者以外が止める様になった為住居者の
自転車であることが目で確認できるように、とのことです。
ただこのシールにはマンション名が明記されており、さらに
部屋番号を書く欄があるのです。これは個人情報保護法の観点
からも強制は出来ないと思うのですがいかがでしょうか?
特にうちのマンションはシリーズタイプなのでネット検索すれば
すぐに住所が割り出せてしまいます。そこに加え部屋番号まで
明記することになると、例えば私は勤務先や近所の駅前に
止めるのですが、その間部屋が留守ですよ~と言っているような
ものだと思うのです。しかもうちは管理人が平日の午前中に
しか常駐しておらず、管理体制も杜撰極まりありません。
その当本人からの言い渡しだったのもあり、貼付を拒否して
いたところ、「貼っていない人には勝手に貼る。貼っていない
自転車は11月1日で処分する」との張り紙が出てしまいました。
夜間の仕事が多く昼夜逆転している為管理人とはほとんど
顔を合わすことがありません。電話での押し問答になると
思うのですが、専門家の方、このような不条理な強制は
法律的にも間違っているのではないでしょうか?
裏づけを取った上で話し合いたいので是非ご教授頂ければ
幸いです。どなたか同じようなトラブルで悩まれた方
いらっしゃいませんでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ANo.4です。
○分譲マンションと賃貸マンション
・区分所有の話が出ていますが、そもそも区分所有は「建物の区分所有等に関する法律(マンション法)」で定められており、名前のとおり所有権があることが前提ですから、分譲マンションに当てはまる概念で、賃貸マンションの場合はこれに当りません。
・また、管理者は「マンション法」で定められているものですから、分譲マンションに置かれるものです。
・質問者さんの、マンションは分譲、賃貸どちらなんでしょうか?
私のお答えは、賃貸を前提にしていますが、分譲でしたらANo.6さんの言い分が正しいことになります。
○区分所有者の意思決定
・区分所有者は、当然に団体を構成しているものとみなされ、団体の意思決定は、集会の決議によって行われます。通常、決議は、区分所有者および議決権の各過半数によって行われます。
・分譲マンションでしたら貴方も議決権がありますから、今回の件について説明会など、そういったことは無かったでしょうか?
◎建物の区分所有等に関する法律
http://www.houko.com/00/01/S37/069.HTM
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S37/069.HTM
私は賃貸ですが(正確には大家が済む予定で買い取って改築したものを借りています)中には買って住んでいる家族もいるようです。
築25年以上の古いタイプで事務所使用が半分位占めます。
全ての連絡は玄関横の掲示板で行われ、張り出しは管理組合の
名称で出ますが管理人の手書きで事務所にはFAXもないので
誰が決めて行っているものかちょっと不鮮明です。。。
今回の1件も彼の独断で自転車の外観を控えることでOKになったし。
以前飲食のテナントが入った際も改装日程等一切説明なく
工事が行われ他住民と一緒に管理人にクレームを入れたことがあります(事務所使用の方などは仕事にならないほどの騒音でしたので)
その時も組合の人間は現れず。。。
新しいタイプのマンションだともっとちゃんとしているんでしょうかね?とにかく自転車は処分されずに一安心です。
あれから気になって駅前等に駐車してる自転車に目が行くのですが
マンション名のシールはたまに見かけても部屋番号まで
書く欄があるタイプは見かけませんでしたから。。。
No.4
- 回答日時:
管理組合からの告知ということであれば従う必要があるでしょう。
おそらく法的にも正規の手続きに則っているはずです(法律ではマンション管理に関する細かい規定はマンション管理組合のそれに任せるという感じになっていますが)。たとえば所謂マンション法の「第26条権限」には、「管理者は(略)集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う」とあります。
http://www.mansionadvisor.com/mansion_law/k100.h …
つまりは、法律や条令が施行された後になって、私は気に入らないから従いませんなんて表明したところでただの我がままでしかないとういことです。
で、所有権などの話でいちゃもんつけようにも、敷地内での自転車などの放置物の所有者は管理組合のものいう解釈になりますので、シールをつけていない自転車=放置物とみなされても文句いえません。
http://sumai.nikkei.co.jp/know/soudan/case_man20 …
ということで5番さんのアドバイス通り、どうしても納得いかないのなら、手遅れかもしれませんが、管理組合に改めて自転車の管理方法についての詳細を再決議してもらうように図るしかないでしょう。シールを貼ることそのものの是非ではなく、シールのデザイン面のちょっとした工夫なだけなので、改めてシールを作り直すなどの多少費用がかさむ手間が発生するかもしれませんが、質問者さんが危惧されていることを集会の場できちんと伝えれば賛同を得ることは難しくはないと思います。
またちなみに管理体制への不満も管理会社の問題ではなく、そもそもはそれを選んでいる住民の問題なのですから(何も今の国防に不満があるので国会議員にどう働きかけるかというような大きな問題ではありません)、杜撰であると思われるのであれば住民同士の話し合いによって改善をはかりましょう。5番さんのご指摘の通り「そもそもマンションの管理は住民(区分所有者)自らが、時間とお金と手間を掛けてするものである」んですから。
管理人いはく、シールは管理組合から配布されたとのコトでしたが
管理人の判断で私の自転車の外観を控えることで貼付なしでOKに
なりました。となると彼が独断で判断しているわけで、
本当に組合が機能しているのか疑わしいものです。。。
うちは築25年以上の古いタイプのマンションで私は賃貸です。
うちは会合等は一切なく全ての通達は掲示板への張り出しのみで
行われます。今回のシールの件も同様である日突然張り紙と
ポスト内にシールが入れられていました。とにかく処分されずに
済んで一安心です。
No.3
- 回答日時:
別の観点からですが。
管理人さんは、管理会社から派遣されている人でしょうが、その人の権限は、管理組合と管理会社が結んだ契約により、管理会社が請け負った事柄を実行することだけです。
〉マンションの管理組合から駐輪場を使用する者は
自転車に登録シールを貼るよう言われました。
と、質問者さん自身がおっしゃているとおり、管理組合が決定したことです。
管理人さんに苦情を言うのは筋違いです。
事前に住民間での充分な話し合いがなく実行されたとすれば、それは管理組合の運営の手落ちです。
あなたは、他の区分所有者と協議して、管理組合に問題を提起すべきです。
もっとも、そもそもマンションの管理は住民(区分所有者)自らが、時間とお金と手間を掛けてするものである、という認識がなく、総会の議案も読まない、出席もしない、というような無関心な人が多いですけどね。
管理人いはく、シールは管理組合から配布されたとのコトでしたが
管理人の判断で私の自転車の外観を控えることで貼付なしでOKに
なりました。となると彼が独断で判断しているわけで、
本当に組合が機能しているのか疑わしいものです。。。
うちは築25年以上の古いタイプのマンションで私は賃貸です。
うちは会合等は一切なく全ての通達は掲示板への張り出しのみで
行われます。今回のシールの件も同様である日突然張り紙と
ポスト内にシールが入れられていました。とにかく処分されずに
済んで一安心です。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
法律の専門家ではありませんが、分かる範囲で書かせていただきます。
○個人情報保護法
この法律の主な目的は、
・個人情報を収集する場合は、使用目的を知らせた上で本人から収集し、使用目的以外に使用してはいけない。
・収集した個人情報をしっかり管理しなさい。
ということです。
ちなみに、この法律が適用されるのは、個人情報を5千件以上管理している者です。
○所有権
・所有権には時効がありません。つまり、貴方が所有権を放棄されたりしない限り、貴方の所有権を勝手に侵すことは違法行為になります。
以下、ご質問についてですが、
・個人情報保護の観点からどうか?
・他人のものを勝手に撤去できるのか?
ということが主な疑問点のようですので、それについて書かせていただきます。
>先日来マンションの管理組合から駐輪場を使用する者は自転車に登録シールを貼るよう言われました。理由としては住居者以外が止める様になった為住居者の自転車であることが目で確認できるように、とのことです。ただこのシールにはマンション名が明記されており、さらに部屋番号を書く欄があるのです。これは個人情報保護法の観点からも強制は出来ないと思うのですがいかがでしょうか?
・まず、個人情報保護法についてなのですが、ご質問では、管理人さんが個人情報を収集される訳ではない(部屋番号はすでに知っておられると思いますので)、管理人さんは5千人もの個人情報を持っているとは思われない、ことから、この法律は関係ないです。
・強制できるかどうかは、個人情報保護法というより、プライバシーの問題だと思います。つまり、個人情報を他人に知られたくないということです。
プライバシーを直接保護する法律はありませんが、判例などで認められており、権利として確立されている概念ですから、プライバシーの保護という観点から拒否することはできると思います。
>「貼っていない人には勝手に貼る。貼っていない自転車は11月1日で処分する」との張り紙が出てしまいました。
・勝手に貼るのは、大げさに言えば「器物破損」(例えば、自動車のドアに簡単にはがれないシールを貼られたのと法律的には同じことです。管理人さんが、自分の自動車にこんなことをされたらどうしますか?ということですね。)ですし、先ほども書きましたがプライバシー保護の観点からも問題があると思います。
・また、勝手に処分することは、明らかに違法行為(所有権の侵害)です。
多分、管理人さんは自治体がやっている自転車の撤去と同じような感覚でされているように思われますが、自治体の場合は、撤去することが違法にならないように条例を作って撤去できることを法的に定めているからできるわけで、法人や個人が自治体のように撤去や処分ができるわけではありません。
・処分できる場合としては、無主物(つまり道に放置されている物などですね)で、管理人さんが警察に「落し物」として届け出て、6ヶ月間、持ち主が現れなければ管理人さんのものになりますので、その場合は処分することも可能です。
ただ、今回は、道においてあるわけではなく、とりあえずマンションの方のものと推定できますから、上記のような手続きは無理があると思われます。
○まとめ
・個人情報保護法については論点になりません。
・プライバシーの観点から問題があります。
・勝手にシールを貼るのは器物破損になります。
・勝手に処分することは、所有権の侵害であり、損害賠償の対象になります。
・管理人さんには、自転車を処分できる法的根拠がありません。
それと、何より、
・マンション名と部屋番号を書いたシールを貼らないと管理ができないという蓋然性がありません。
なぜなら、マンションの住人以外には分からないシールを貼って区別するなど、プライバシーに配慮した方法があると思われるからです。
なるほど、ご丁寧に有難うございます。
どうも私の個人情報の認識が誤っていたようで...
でも器物破損とプライバシー保護のご説明は励みになりました。
それに、一番最後の蓋然性がないという部分、全く同感です!
助かります、有難うございました。
No.1
- 回答日時:
管理人に「もし、泥棒が家に入った場合、自転車の登録証を見て留守だと推測した上で入ったことが警察の取調べで判明した場合、被害の補償をしてくれるのであれば貼りますが、犯罪被害に会う可能性が高まる行為を何の保証も無くすることはできません。
」「代わりの案では、防犯登録の番号を控えていれば、入居者の自転車を選別することは可能だと思いますが、それではダメでしょうか?」と言って下さい。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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