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ちょっと疑問に思ったので質問します。

僕の知り合いが建設系の仕事をしているのですが
僕より稼いでいるその人は住民税・都民税がものすごく安いんです。
彼の給料体系はいわゆる日給月給というものなんですが、
それって彼の会社の方に問題があるのでしょうか?

国民健康保険も、月一万円以下らしいです。

これって高い税金納めてる人への冒涜だと思いませんか?

彼に正当な税金や年金を払わせる方法はないのでしょうか?

知っている方、教えて下さい!!
お願いします。

A 回答 (6件)

その方はいわゆる個人事業主ではありませんか。


会社には、社員、アルバイト等で所属はしておらず、
会社から請負契約で仕事をしているのではないでしょうか。
つまり、その方は、表面上その会社の名刺を持っているかも
知れませんが、会社は請負代金を支払っているだけの関係と
言うことで源泉徴収の対象外なのではないかと推察します。

だとすると、その方が、正社員よりも多くの請負代金を
受領していたとしても、必要経費の枠が全然違うので
税金は、正社員よりも安い可能性は充分あります。
税金をごまかしていると言えるかどうか微妙でしょう。

将来保証、安定、厚生年金、高税額と保証なし、不安定、国民年金
低税額と言うことでしょうか。

年金は国民年金の請求がちゃんときてると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

職人ってそういう雇用形態が多いのでしょうか?
しかし税金払うのが馬鹿馬鹿しくなるんですよ、そういう人たちと話すと。

お礼日時:2006/10/31 10:27

国民健康保険 だとすると#1の方が書かれているように


個人事業主の可能性が高いかもしれませんね。

となると、車なども事業に使用している分を経費として
扱って、所得が低くなっているのでしょう。
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こんばんは。


既にお答えの方々のご意見から伺って,やはり私も事業所得者だと思います。
大工さんなんかでもそういう雇用形態の方はいらっしゃいます。

しかし,個人事業主が給与所得者に比べ,税金の面で得をしている
(ごまかしている)という考え方は間違っていると思いますので一言。
(厳密でないぶぶんもありますので流し読みしてください)

個人事業主は報酬としてもらった金額(収入)から
必要経費(収入を得るために直接要した費用)を差し引きます。
これにはもちろん事業用の車などが入ります。
自分が仕事以外でも車を利用する場合はその割合に応じて
経費として認められる部分と認められない部分が発生します。
もちろんそれをごまかすことは脱税になりますから
給与所得者に比べて捕捉されにくい(捕捉率が低い=ごまかしやすい?)という部分はあるかもしれません。
しかし調査などもありますし,だいたい収入に応じた
経費の割合って一般的に分かりますから
限度ってものがありますよ(笑)

他方,給与所得者ですが
給与所得者には「給与所得控除」という制度があるのをご存知ですか?
これは必要経費の概算控除,それから上述した他の所得者のとの捕捉率の格差の調整などの意味をこめて
給与所得者については給与の総支給額から一律の金額を必要経費のように差引き
給与所得の金額として計算されます。
つまり
総支給額 - 給与所得控除額(必要経費) = 給与所得

サラリーマンの給与所得控除額は低いと思われがちですが
実際は個人事業者の必要経費よりも高いといわれています。
ご存知ない制度かもしれませんが
実はサラリーマンだって,領収証を自分の名前できちんと集めて
確定申告の時に
給与所得控除のような概算控除ではなく,実額(領収証の合計額)を使うことができます。

しかし,実際にこの制度を利用するほど
必要経費の実額が給与所得控除額よりも高い人は
全国で10人もいたのかな?
ほとんど利用されていない制度です。
それだけサラリーマンは本当は必要経費としては高すぎるほどの金額を
そもそもひかれているわけです。
これが実額控除になったらもっともっと納税額は上がると思いますよ。

ですから,一概に個人事業主が税金面で得をしているとはいえないと思いませんか?
私は最初にこの内容を知ったとき,あー一概にはいえないんだな,と思いました。

まぁ,これも一つの味方なだけであって・・・
脱税まがいのことをしているグレーな人もいますけど・・・
(それが捕捉率が低いゆえんのような・・・)


ちなみにこれは税金面の話であって,保険関係は全く分かりません。
ではでは。
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 こんにちは。



・ご質問の件は、昔から問題になっている税制の問題点ですから、「彼に正当な税金」を支払わせる方法があれば、すでにそういう税制に改正がされているということになりますね。
 逆に言いますと、そういう方法がないから今の税制でやるしかないということです。

・「10・5・3・1」(トーゴーサンピン)という税金用語(?)を聞かれたことがないでしょうか?
 税制自体が、不公平な仕組みになっているということを、比喩的に表した言葉です。

 具体的な意味は、税金の捕捉率(本来支払うべき税金のうちいくら役所が課税できているかという割合です)が、給与所得者約10割、自営業者約5割、農林水産業者約3割、政治家約1割ということで、サラリーマンはきっちり天引きされるが、政治家は収入の9割に税金を課税できていないという比喩です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD% …

 以上から、ご質問についてですが、

>僕の知り合いが建設系の仕事をしているのですが僕より稼いでいるその人は住民税・都民税がものすごく安いんです。彼の給料体系はいわゆる日給月給というものなんですが、それって彼の会社の方に問題があるのでしょうか?

・皆さんも書かれていますが、所得税の課税の際に所得の区分がありそれぞれ課税の仕方が違うのですが、貴方は給与所得、その方は事業所得になっているものと思われます。

・つまり、必要経費の算定の仕方が違うので、結果的には課税の元になる所得が違うということです。

・所得税は簡単に書きますと、
 (収入-必要経費)×税率=所得税
で計算します。

 で、貴方とその方では必要経費の部分が違うということです。
 サラリーマンの場合は、必要経費に当たるものとして、給与所得控除がありますが、これは定額で一律65万円です。
 一方、事業所得の場合は、必要経費はかかっただけ控除してもらえます。書き方が悪くなりますが、この必要経費をどう「操作」するかで、課税される所得が変わってくるというのが税制としての問題です。

>国民健康保険も、月一万円以下らしいです。

・収入があっても課税所得が少ないと、そういうことになることもありますね。

>これって高い税金納めてる人への冒涜だと思いませんか?

・んー。税制の問題ですから、それに基づき正しく納税された結果、税金がサラリーマンの方より低くなる場合もありますから、一概には言えないです。
 もちろん、必要経費を不当に多くして課税所得を減らしているというのなら、冒涜ですね。

>彼に正当な税金や年金を払わせる方法はないのでしょうか?

・所得税は申告納付ですから、本人の申告により課税されるというのが原則です。
 サラリーマンの場合は、源泉徴収されますので実感としては申告しているという感覚はないかもしれませんが、会社が貴方に変わって申告してくれているわけです。
 
・事業所得でしたら、自分で申告(確定申告)することになりますから、貴方がその方に正しく税金を収めさせようとすれば、貴方がその方に正しく申告するように説得するしかないです。もしくは、税務署が調査に入るのを期待するかですね。個人に調査が入ることはあまり期待できないですが…

・なお、日給月給ということは、その方の年金は国民年金と思われますから、収入とは関係がないです。国民年金の掛金は、収入にかかわらず定額ですから。
 年金は、掛金を払わなければ、その分、将来本人が年金をもらえなくなるだけですから、自己責任ですね。その方が将来困るだけです。
 ちなみに、国民年金に加入するべき人の1/3が未加入だそうです。
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国保で1万円以下というのは安すぎます。


本人にあまり所得がナいか、もしくは裕福な市町村に住んでいるとしか考えられません。

事業所得については、いまどき売り上げから経費を引くだけですので給与所得控除などとくらべればすくないはずです。

売り上げをごまかしているか経費の水増ししかありません。

ただ、大工などで自分でやっている人は意外と木材やその他の支払いで寝かしてしまっていたりする場合もあるのでたな卸しをしていないことにより経費が増えてしまうことも考えられます。

思っている以上に売り上げををごまかすのは現金商売でなければ難しいです。会社でも個人事業でも。
脱税にしても、経費の水増しがあるのかどうか本当のところは本人しか分かりません。

10・5・3なども公式には税務署はないというくらい(政治家はあるといいます)ですから。
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この回答へのお礼

そうなんですよね。
安すぎますよね。

ちなみに彼は溶接技師で、経費といったら交通費ぐらいで、それもちゃんと支給されているようです。

先日話をしたところ、所得がないことになってるみたいなことを言ってました。

そんなこと可能なんでしょうか…

お礼日時:2006/11/01 14:09

このケースで税金を払わせるならば、質問者さんがどの程度彼のことを知っているかにもよりますが、税務署への投書が一番です。

内容は、彼の住所、名前ですが何よりも勤務先(・・工務店など)がききます。勤務先では給料は経費ですから記録が必ず残っています。また、同様な日給月給者が他にもいると考えられ、税務署としても1人分調査するよりも成果が見込めるため、調査対象にしやすいからです。勤務先に調査が入り、仮に源泉していなければ勤務先で徴収義務が発生し、追徴になるでしょう。住民税はそれを受けて変更決定通知を行い、健康保険料も国保で有れば追徴でしょう。勤務先は何で申告しないのかを本人に文句を言うかもしれませんね。投書は窓口に行かなくても、税務署の入り口に夜間収受箱が有りますから、そこに放りこんでおけばOKですよ。宛名は所長宛だと総務を経由するので安心です。
長くなりましたが、ポイントは「彼の収入は、相手の経費」です。勤務先が法人か個人かわかりませんが、結構おいしい事案になるのではないでしょうか?
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