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大変お恥ずかしい話ですが、実は不倫をしてまして相手は一緒になりたいからと離婚すると言ってきたのです。別居はしてくれましたがなかなか離婚にまでいかずそのうちこっちが待てないという状況に陥り、離婚できるとなったときにこっちの気持ちがなくなり別れることなったのです。
相手は離婚したんだから考え直してとずっと言ってきてました。
でも拒み続けてしまいました。
当然相手にしてみれば、離婚届も見せてくれたし夫婦破綻にまでなってしまったわけですからもちろんこっちを許せないと思います。
離婚理由は「気持ちがなくなった」ということを言い続けてたそうですが浮気をしてるに違いないと結婚相手は本当は思ってたのだから旦那に全てを話すと言ってきました。それが本当の離婚原因だということを。
そこで問題なのが、これって本人自らが結婚相手にバラした場合その夫から自分は訴えられてしまうことはあるのでしょうか?
それと彼女は離婚したと自分に言ってきたのですが、実は旦那はまだ離婚届をだしていなかったみたいなのです。
その後離婚してもしなくても訴えられてしまう対象なんですか?
離婚にならなければ訴えることはできないとかありますか?(ここまできて離婚しなければ相当器の大きいご主人ですが・・・)
慰謝料ってどれくらいするのでしょうか?検討もつきません。
こっちからは結婚しようとは彼女には言ってませんでしたが旦那から見れば浮気相手は浮気相手ですよね。。。
ちなみに一般的な関係にはもちろんなっていて5,6年続いてました。

A 回答 (2件)

その旦那さんは不法行為(今回は浮気)にもとづく慰謝料請求権があります。

  それと離婚届を提出していなかっただけであって実質的には離婚と同視できる状態なのではないのですか?


でも請求できるからといって実際に請求するかどうかはその人次第ですね。 覚悟を決めて堂々とされたらどうですか? 出来ることといえば慰謝料の額を下げるようにするくらいだと思います。
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法的にいえば十分訴えられますね。



参考URLをご確認ください。
http://www.rikon.to/contents4-4.htm
「配偶者が浮気をした場合、損害をこうむった配偶者は、不貞の相手に対して婚姻関係を破壊されたことに対しての精神的苦痛の慰謝料として損害賠償を請求することができます。」(リンク先のページより引用)
とありますね。
この場合の浮気をした配偶者は「彼女」、損害をこうむった配偶者は「彼女の旦那」、不貞の相手は「質問者さん」ということです。


「和解の場合も、判決に至った場合も、100万円から200万円を支払うことで解決しているようです。」(同リンク先)

とのことですが、こういったことはケース・バイ・ケースですから、ひとつの目安ぐらいに考えておいた方が良いでしょう。

まずは誠実に謝罪して、相手の怒りを少しでも和らげることが第一ではないでしょうか。

参考URL:http://www.rikon.to/contents4-4.htm
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