A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
健康保険、年金、該当がある場合の継続療養などが、退職後に必要な手続きとなりますので、退職前にはこれらの手続きは出来ません。
なお、継続療養につきましては、退職後国民健康保険に加入するのであれば、継続療養の手続きをしたほうが1割自己負担が少なくなりますが、任意継続にする場合はどちらも自己負担が2割ですので、その場合には継続療養の手続きは必要がないでしょう。
年金は、国民年金に加入することになりますが、健康保険は国保と任意継続の選択が出来ますので、退職前にどちらがとくかの確認をしておくと良いでしょう。任意継続は退職後20日以内に管轄している社会保険事務所で手続きをしますが、保険料の会社負担がなくなりますので、負担する保険料は退職時の2倍となりますが、医療機関での自己負担割合は2割のままです。退職後2年間まで加入することが出来ます。
国保は、自己負担割合が3割で、保険料(税)は前年所得を基礎として算定されます。一般的には退職後1年間は任意継続をして、2年目に国民健康保険に加入するほうが保険料負担は少なくなります。又、来年4月からは全ての健康保険の自己負担割合が3割を予定していますので、来年からは保険料負担の比較だけで選択をするとよいでしょう。国民健康保険料(税)がどの程度になるかは、住民票のある役所の国民健康保険担当課に聞くと教えてくれます。
保険料負担と医療機関での負担割合の1割の差を勘案して、国保か任意継続の選択をするとよいでしょう。
No.2
- 回答日時:
在職時に通院、治療中のケガ、病気等がありましたら、会社で継続医療の申請をしておけば、退職後も社会保険の診療が受けられます。
手続きとしては、会社の担当者に継続医療の申請書を頂き、ご自分で記入する部分と、主治医に記入してもらう部分があります。
そしてその用紙を、会社又は社会保険の協会に提出します。
(早めに手続きしておけば会社に提出できますね)
退職と同時に保険証は会社に返却となりますが、仮の保険証の様な物が後日、頂けます。
ですが、それは、在職時に申請をした治療にのみ適用となりますので、退職後に発病ですとかケガしても使えないので注意が必要ですね。
No.3
- 回答日時:
ほとんどの手続きは退職後になりますが、事前に準備が出来ます。
健康保険につては、継続療養と任意継続の制度がありま
す。
継続療養は、今現在治療を受けている病気や怪我について、初診の日から5年間に限り、保険料を負担せずに、現在の健康保険を使える制度です。
条件は、退職の前月までの1年間、引き続き健康保険の被保険者になっていることが必要で、退職の日が10日以内に「継続療養受給届」に医師の印鑑を貰って、会社か社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)に提出します。
任意継続は、退職後2年間にわたり、現在の健康保険の資格が継続できる制度で、今まで会社で負担していた保険料も自己負担になります。
この任意継続を選んだ場合は、継続療養は使えません。
任意継続を利用する場合は、退職後20日以内に、任意継続の申請を、会社か社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)に提出します。
又、任意継続を利用しない場合は、市の国民健康保険に加入することになります。
国保の保険料は、前年の所得を基に計算されますから、市の国保の係りに電話をすれば教えてもらえます。
一般的には、最初の年は任意継続の方が、国保よりも保険料が安いですが、有利な方を選択することになります。
つまり、任意継続にするか、継続療養と国保に加入、の、どちらかを選択することになります。
任意継続を選択した場合、翌年にもう一度市に、国保の保険料を聞いて、有利な方を選択します。
これは、フリーになって今年の収入が減ると、来年の国保の保険料が安くなるからです。
又、年金については、退職後に市の国民年金の窓口で、2号被保険者から1号被保険者に変更して、月額13300円を支払うことになります。
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