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A、B、C社の3社を同族経営しています。B,C社の個人名義の株式(100%所有)をA社に有償譲渡してA社が親会社B,Cを子会社とする予定です。そこで
(1)株式は自由に譲渡できるので何等問題は無いと思うのですが注意点等があれば御教示ください。
(2)株式の譲渡によりAが親会社になる事は登記とは関係がないので何らかの登記申請をする必要は無いと思っていますがよいでしょうか。

A 回答 (1件)

(1)B、C社の株主が、A社の取締役の場合、その株式の譲渡契約は利益相反行為になりますので、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認を得てください。

また、その株式に譲渡制限がある場合、承認機関(取締役会など)の承認を得てください。B、C社が株券発行会社である場合、株式の譲渡の際にはその株主から株券の交付を受けて下さい。実際に株券を発行していないのでしたら、一旦その株主に株券を発行してから、株券の交付を受けて下さい。

(2)発行済株式の総数や資本金の額が変わるわけではありませんので、登記申請の必要はありません。B、C社の株主名簿を書き換えればよいです。
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この回答へのお礼

ご返事有難うございました。

お礼日時:2006/11/12 11:48

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