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町内で祭りがあるため、お金を寄付しました。これは、寄付金または交際費ですか?寄付金になると証明書が必要と聞いたことがあるのですが本当でしょうか?

A 回答 (3件)

 町内の祭りへの寄付は、交際費でよいでしょう。



 寄付金は、国や地方公共団体、社会福祉法人、認定NPO法人などの特定の団体に支出した場合の寄付金や、政治献金が該当になります。又、特定の政治献金の場合で政党や政治資金団体に対するものは、政党等寄付金特別控除か寄付金の選択をする事ができます。

 この控除を受ける場合には、寄付した団体からの寄付金の領収書などを添付することになっていますし、特定の公益法人や学校法人に対する寄付の場合には、その法人などが適格であることの証明書または認定書の写しを添付することになります。政治献金の場合も、選挙管理委員会の確認印のある「寄付金控除のための書類」を添付することになります。
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町内会の祭りの寄付は、通常は「交際費」として処理します。



寄付金とは、一般的には、公共団体や学校・社会福祉団体・ボランティア団体などに寄付する場合に「寄付金」で処理します。

税務上は、社会福祉団体など指定された所に寄付した場合、個人事業者は所得から「寄付金控除」の適用を受け、法人企業は法人税法上の損金算入が出来まる事になっていて、この適用を受ける場合に証明書が必要になります。
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こんにちは。

自営で呉服店を経営しています。
私の場合は、商工会議所の指導で「接待交際費」で計上しています。寄付金の証明書についてはよくわかりません。
ですが、大掛かりな事業に対する寄付金のお願いには、文末に「この寄付金は○○法第○条により、うんぬんかんぬん」というのが載っていたりします。こういうのは接待交際費ではないと思います。税金の控除もあるようですし。
その辺のことはよくわからないので、専門家のフォローを待ちましょう。(^^ゞ
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