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みなさんこんにちは。

スーパーなどで販売されている加工食品の多くには賞味期限表示があります。実際のところはこの日付を過ぎたからといって直ちに食べられなくなるわけではありませんが、販売店側では賞味期限厳守ということに非常に神経をとがらせています。

さて、もしある販売店が、賞味期限を過ぎてしまった売れ残り商品の日付表示を故意に改ざんし、まだ期限内のものであるかのように装って食品を販売したとしたら、これはなんらかの法に触れる行為にあたるんでしょうか?

もしそれが程度の問題であるとしたら、明らかにその食品が変質しており食べた人の健康を害するおそれがあるものの場合と、まあ一般的な感覚からいって風味は多少落ちているだろうが危険なものではないだろうという場合、それぞれについてアドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

日本において賞味期限は食品衛生法やJAS法で定められている所の


「その食品を開封せず正しく保存した場合に味と品質が充分に保てると
製造業者が認める期間(期限)」の事で
求められる衛生面での安全性や、味・風味などの機能が維持される期限で
保証される期間になります。
食品衛生法の規定では、かつては「品質保持期限」と
表示されていたものが「賞味期限」に統一表示になりました。
つまり、簡単に言えば「賞味期限」は「美味しく食べていただける期限を
設定し、それ以降はまずくなっても保証しませんよ」と言う意思表示です。
ですから賞味期限を過ぎたら食べられないものとは違うのです。
ただし、その期間は自由に設定できるものではなく
食品衛生法では
当該食品等に関する知識を有する者が微生物試験や理化学試験及び
官能検査の結果等に基づき、科学的に行う事となっていますし
JAS法では
その食品の品質保持に関する情報を把握する立場にあり、
当該製品に責任を負う製造業者等が科学的・合理的根拠をもって
適正に設定すべきとなっています。
ですから、賞味期限を改ざんする事は、違法になるのです。

また、よく混同されやすいものに「消費期限」があります。
これは弁当などのように製造日を含め5日以内で期限になる食品などに
対して消費期限を表示しています。
これも法律的には、衛生面での安全性に問題の出やすい生鮮食品や
加工食品等に対して設定されます。
これらは食品衛生法やJAS法上で規定された物で、概ね五日以内に品質面で
著しい品質低下が認められる食品や食材(例としては弁当や惣菜)は、
以前の製造年月日表示に代わって、この消費期限表記が義務付けられて
いるのです。
食中毒の予防という意味合いが強いもので、食中毒菌は冷蔵状態でも
増殖し、腐敗菌なら臭いでわかりますが、食中毒菌が増える時に出す
毒素は臭いません。そのため、見た目や風味では判断できません。
これを改ざんする事は特に病中、病後の方や抵抗力の低い乳幼児や
高齢者では極めて危険な行為であり、明らかに法律違反になります。
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この回答へのお礼

furu-tu2003さん詳しく解説していただいてありがとうございます。
関係する法律は二つあるんですね。今回私が例として挙げたのは販売者による日付の改ざんですけど、そうすると製造者もきちんと根拠を示せる形で期限設定をしなければならないわけですね。その時点で違法行為が発生する可能性もあるということですか。

「消費期限」という表示もあるんですか。気づきませんでした。こんどスーパーで見比べてみます。
ちなみに私は食品販売店の者でもなんでもなく、よからぬことを画策していたということはまったくありませんので念のため(笑)。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/11/03 09:58

はい、食品衛生法第20条に”食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。

”というのがありますのでこれに抵触します(程度は関係なし)。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/233.HTM#s4
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この回答へのお礼

早々にご回答いただきありがとうございました。
やはり明確に違法なんですねー。私は漠然とですけど、賞味期限の設定はメーカーもしくは業界団体の自主基準に基づくもののような気がしていました。
ひとつ物知りになりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/11/03 09:57

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