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先日母が亡くなり保険金などが全て父の口座に振り込まれました。法律上の自分の権利として960万と記載された定額郵便貯金証書を父から渡されました。しかし、裏面にお預かり日から2週間後の日付で貸付300万という記載があります。推測ですが、郵便貯金を担保にしてお金を借りていることになっている気がします。勝手に父がやったことなのですが、この貸付というのは私名義ですから私が返さないといけないものなのでしょうか。でしたらすぐに返却してしまいたいのですが父からは一言もそんな話は聞かされていません。というか、教えてくれません。
返済期限が平成20年になっているのですが、それまでに返却できない場合どうなるのでしょうか。自動的に預金から差額が引かれるのでしょうか。
実印も印鑑登録も当時親が握っていたので何でもできる状況でした。
今は自分で管理しています。

最も疑問なのは300万必要であるならば、960万から300万を元々
引いてから定期貯金を作ればよいような気がするのですが、
それをなぜわざわざ貯金を担保にして貸付る必要があるのでしょうか。
単に960万を定期にした時はお金が余裕があって、2週間後に
急にお金が必要になって息子の定期から300万がとりたくなったが、
措置期間6ヶ月がまだたっていなくて降ろせなかった。そのため、
貸付を行ったと見てよいでしょうか。仮にそうだとして、
貸付ということはいつか返さないといけないものだと思うのですが、
返さないとどうなるのでしょうか。返済期限は平成20年になっています。
返さないうちは利子がついていて返済するときは結構な額になっている
とかを心配しています。お金が定期から降ろせるようになったら
すぐに貸付分を返却した方がよいでしょうか?

A 回答 (3件)

定額は半年たたないと基本的に払い戻しできません。


貸し付けはそのためかと思われます。
返済期限が20年となっていますので、今年貯金したものと
推測します。
このまま返済期限を過ぎると、自動的に元金より貸付金額+
利息分が引かれた証書を発行することになります。
(厳密には、裏面貸付欄の口数分の金額が引かれます)
案として貸付が長期になる場合は、すぐに返すかすぐに
その部分を解約してください。
(定額は口数単位で解約可能)
また今年7月31日に利率が上がっていますので、それ以前の貯金なら全部解約して預け替えるのがよいと思います。
これはあくまでも文面からのシミュレーションなので、上記のことは窓口で確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。解約したいと思います。

お礼日時:2006/11/05 21:08

証書の定額貯金で返済期限が平成20年ということは、今年預け入れされたものですね。


貸付利率は定額貯金の利率のプラス0.25%なので結構な額になります。

名義が質問者様の名義ということなので返済しなければなりません。
このまま放置しますと貸付を受けた2年後に自動解約になり解約金から返済に充てられます。

返済する場合ですが、ぱぱるなどの場合は何回でも可能ですが
証書の場合には1回払いもしくは4回までの分割払いになってしまいます。
今、解約して解約金で返済することも可能です。

参考URL:http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/sts00500 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今すぐ解約することにします。

お礼日時:2006/11/05 21:06

定額預金だと金額の90%まで借り入れが出来るはずです。


利息はもちろん付きます。
ぱるるなどの通帳での定額預金&貸付だとカードなどで少しずつ返せますが証書だとどうなのでしょう。
金額が金額なので利息は安いにしろ高額なのではないでしょうか。
解約時に清算すると960万に付いた利息と元本から300万+利息が引かれると思います。
名義があなたなのでやはりあなたの借り入れとなると思いますよ。
郵便局にでも証書を持っていき利息や半年後の解約時どれぐらいが手元に残るのか確認したらいかがでしょう。
それとお父様はその300万は返すつもりなのでしょうか?
そのへんがよくわかりませんが。
お父様が返してくれなかったら自分の配当分が減るだけです。
今返して解約と契約から半年後解約とどちらが得か聞きに行く方が
早いと思います。
解約後新たに自分で定額預金にするかしたらいかがですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すぐ解約して定額預金にします。

お礼日時:2006/11/05 21:04

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