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知人が借金を返してもらえずにいたところ、相手方の弁護士から「自己破産するから、いくら貸しているか教えろ」と言ってきたそうです。
その弁護士に、自己破産だなんて納得いかないと抗議していたところ、いつのまにか自己破産は成立したと相手方から連絡があったそうです。
相手方は、それでも申し訳ないから少しは返すと言っているそうなのですが(その人の自己破産は承認していないわけです)、返金を受け取ったら違法でしょうか。それとも借金の全てを明らかにしないまま自己破産したこと自体違法でしょうか。

A 回答 (3件)

 破産者は、その手続き上で、全ての負債を明らかにする義務があるので、その確認が来たのです。

問い合わせに応じなくても、裁判所は職権で手続きを進めますので、破産と免責が認められたと言うことでしょう。よって、その知人の債権は免責の対象となっていると思われます。。

 免責を得ると、負債は自然債務と呼ばれる状態になり、強制的な取り立ては出来ません。しかし、破産者が自発的に返済することを妨げる物でもありません。

参考URL:http://wpedia.search.goo.ne.jp/search/%BC%AB%C1% …
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この回答へのお礼

>問い合わせに応じなくても、裁判所は職権で手続きを進めます
>破産者が自発的に返済することを妨げる物でもありません

なるほど、参考になりました。
さっそく連絡してみます。

お礼日時:2006/11/05 14:16

破産手続きが完全に終了した後であれば、相手が自分の意思で返してくれるのを受取っても問題はありません。



「借金のすべてを明らかにしないまま」とは?

破産手続きでは、債権者側から、裁判所に、これだけの債権があると届出る必要があります。届出があった債権については、その債権が本当に存在するのかどうか、裁判手続きで決定されます。届出されなかった場合は、その債権は無かったことになります。

ただ、知らない間に破産手続きがされると、債権者は届出できませんから、債権者に債権を届け出る機会を与えるために、債務者は知れている限りの債権者を裁判所に報告する義務はあります。

今回の場合、弁護士から連絡があったというなら、知人の方は、債権者一覧には載っていたのでしょう。裁判所からも手続きについて連絡があったはずで、それにもかかわらず、届出をしなかったのであれば、それは、届出なかった人が悪いのであって、破産手続きには一切影響しません。
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この回答へのお礼

>裁判所からも手続きについて連絡があったはず

この部分は聞いていませんが、確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/05 14:17

>(その人の自己破産は承認していないわけです)


貸した側が承認する必要は無いので、借りた人が自己破産してしまったら返済の義務も無くなります。
ただ、借金の全てが明らかになっていないのは問題だと思いますが・・・
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この回答へのお礼

>借金の全てが明らかになっていないのは問題だと思いますが

そうなんですよね。ただ弁護士も自分はもう関係ないと
逃げの姿勢だそうです。いろいろ裏がありそうで怪しいのです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/05 14:19

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