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両親の名義で貯金をして、
両親の老後のために少しでもお金をためておきたいと思うのですが、
通帳・口座等(金融機関種別問わず)を両親の名義にしておきたいのです。
それも両親に知られずにそうしたいのです。
息子の私はそれが可能でしょうか?
ご存知の方、ご教示ください。

A 回答 (5件)

ご両親の健康保険証・住民票などの身元を証明する書類と、印鑑を持参すれば、銀行でも郵便局でも口座を開くことはでき、預金することは可能です。



ただし、貴方の資金をご両親の名義で預金すると、税法上は贈与となり、お一人年間100万円を超えるとご両親に贈与税がかかります。

又、厳密には、この年間110万円以内なら贈与税がかからないという制度も、ご両親が、その預金の存在を知っていて、印鑑や通帳を自分で管理していもことが条件です。

実際には、税務署はそこまでは調査できないので、何とも云えませんが・・・・。
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この回答へのお礼

やはり税法上は贈与なのですか。
年間100万ですね。
しかも両親が預金の存在を知っていることが条件ですか。
なんかあんまり意味のなさそうな条件ですね(^^;)
日本の法律ってそんなもんだけど・・
ありがとうございました(^^)

お礼日時:2002/04/21 22:58

>両親の名義で貯金をして



非常に親孝行で良い考えだと思います。
水を差すようで恐縮ですが、ご自身の名義で貯金して、御両親が生活に窮した段階でその都度生活費を送金するという方が他の問題を発生しないので良いと思います。この場合、通常必要と考えられる金額であれば年間110万円を越えても贈与税は発生しません。私ならばこのような方法を取ります。

但し、配偶者とご質問者さまの御両親の折り合いが悪いなどの特別な事情があるとすれば余計なことであり、申し訳ありません。

>両親に知られずにそうしたい

これは借名口座と呼ばれるもので、問題があると思います。特にご質問者さまの税金において有利に働くものであったとすると、困ったことになるかもしれません。ご注意した方が良いと思います。
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この回答へのお礼

やはり自分の名義で貯金したほうがいいですか・・
なんか自分の名義で貯金してしまうと、親に宛てたものである、
という実感が湧かなそうな気がして・・
ある意味自分への戒めのためという意味合いもあったのですが。
ありがとうございました(^^)

お礼日時:2002/04/21 23:02

家族名義の貯金なら、郵便局で最近作りました。


保険証と、三文判が有れば  誰にも知られずに出来ますよ。
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この回答へのお礼

それでも保険証が必要ですか・・
親は遠隔地なんで、保険証も取りにいけないんですよ。
それに親は保険証をいつも自分で持ってるし。
やっぱり自分名義のほうがいいのかなあ。
ありがとうございました(^^)

お礼日時:2002/04/21 22:52

現在は銀行に口座を開設するためには名義人の身分証明を提示する必要があります。

犯罪防止のためですね。

もし親の名義の口座を作るとするなら、親の身分証明と委任状が必要になるかと思いますので、知られずに作るというのは困難でしょう。委任状を勝手に作れば、有印私文書偽造の罪に当たりますし。

別件ですが前にも似たような質問がありましたので、御参考までに。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=244211
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この回答へのお礼

やはりそうですよねえ・・
私もそうだろうなあ、と思っていたのですが、
よく社名なんかで口座持ってる人もいるし、できるのかな、と思って。
身分証明と委任状がいるんじゃ、結局バレちゃいますね。
やはり自分の名義でやったほうがよさそうですね。
ありがとうございました(^^)

お礼日時:2002/04/21 22:47

本人確認(実在の人物であること等)出来る書類が有れば、ご両親の代わりで口座を作る事は出来るはずですよ。


ご両親がよほど金融に興味が無い限り「知らない内に」ということも可能。
但し、これは「贈与」になりますから、非課税額範囲内に収めるなど工夫は必要でしょうね。国税もそれほど血眼で調べてないとはいえ、脱税しちゃダメですよ。
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この回答へのお礼

なるほど、贈与になってしまうのですね。
非課税範囲内に留めなくてはいけないんですね。
しかしなんでも税金取るくせに、なんで国はこんなに貧乏なんでしょう。
きっと税金ちょろまかしてるんだな。
ありがとうございました(^^)

お礼日時:2002/04/21 22:43

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