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サンスポで、2ちゃんねるの管理運営者、西村博之氏に関する記事で分からない事があったので教えてください。<(_ _)>
http://www.sanspo.com/shakai/top/sha200611/sha20 …

2ちゃんねるでの誹謗(ひぼう)中傷の書き込みなどをめぐる訴訟が続く西村氏。先月も、1度も出廷することがないまま100万円の賠償命令を受けたが「裁判にはひまだったら行く」。賠償金も払う気ナシと強気の姿勢を貫いた。

西村氏は、「問題の部分は(掲示板から)削除した」と説明したが、「賠償金を強制的に払わせる法律もないし、裁判に勝とうが負けようが関係ない。(賠償金を)払わなければ一緒」と仰天発言。年収について「日本の人口(約1億2700万人)より少し多いくらい」と豪語、おカネに困っていないはずだが…。

★賠償金逃れは不可能…日大大学院教授が指摘

 「強制的に(賠償金を)払わせる法律がない」という西村氏の発言に、板倉宏日大大学院教授(刑法)は「裁判所の強制執行で賠償金を“集金”できる」と指摘する。賠償金逃れは不可能だという。また強制執行を回避するため、財産などを隠した場合は「強制執行妨害罪になる」とも。板倉教授は「なぜ、これまで損害賠償を命じてきた裁判所が、強制執行を行わないのか不思議だ。西村氏は財産がないわけではないのに…」と首をひねった。
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という記事がありました。このケースにおいて、何故、裁判所は強制執行を行わないのでしょうか?御回答よろしくお願いします。<(_ _)>

A 回答 (4件)

あなたは、裁判所の強制執行の仕組みを知りませんね。


強制執行は、債権者の申し立てにより裁判所が執行官に強制執行がさせるものです。本件の場合、賠償金を認められた人が、西村氏の財産(人の財産を見つけることは難しいですよ。)を見つけ、それに対して、裁判所に強制執行の申し立てをしなければなりません。
したがって、本件の場合、賠償金を認められた人が強制執行の申し立てをしていないのでしょう。
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この回答へのお礼

御回答有難うございます。とても参考になりました。<(_ _)>

お礼日時:2006/11/07 05:43

強制執行は、債権者が債務者の財産を特定して裁判所に申立てることで開始します。

債権者が申立てないのに、裁判所が勝手に債務者の財産を探して強制執行するというようなサービスはありません。

債権者が適法に強制執行の申立てをしているのであれば、裁判所が強制執行を行わないのは不思議といえますが、債権者が強制執行の申立てをしないのであれば、裁判所が強制執行しないのはあたりまえのことです。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2006/11/07 05:43

 既に回答にあるとおり,勝訴した方がまだ強制執行の申立てをしていないからでしょう。


 裁判所は自ら強制執行をする義務はなく,申立てがあれば強制執行を行います。民事訴訟と強制執行は別の事件として扱われ,別の事件番号が付されます。つまり,勝訴した者から強制執行の申立てがなければ,強制執行をすることはありません。

 私は先月25日に出された判決文を読んでいないので,仮執行宣言が付いていたのかいないのか知りません。
 通常,判決が言渡され,判決文が被告に送達されてから2週間が経過し,控訴しなかった場合に判決が確定します。仮執行宣言が付いていない場合は,判決が確定しないと強制執行を申し立てることができません。
 今回の場合,被告が口頭弁論に出廷していないので,おそらく仮執行宣言が付いているものと推測されますが,仮執行宣言が付いていれば,必ず仮執行をしなければならないものではありません。
 通常,勝訴すれば,まずは,敗訴者が判決に従って損害賠償金を支払うのを待ちます。それでも支払いがなければ,裁判所に強制執行の申立てをします。
 また,任意に支払うにせよ,強制執行で取り立てるにしろ,判決で認められた金額に対し,支払済みまでの間,年5分の利息を取り立てることができます。昨今,年5%もの利息が付く金融商品はなく,また,判決を得た債権が時効により消滅するのは10年先ですから,お金に困っているのでなければ,急いで強制執行を申し立てる必要もないでしょう。勝訴者からすれば,結構良い利息が付く債権を裁判所が勝手に取り立ててしまえば,損をすることになります。
 
 なお,板倉教授は記載されているとおり,刑法が専門です。専門外の民事事件についてコメントを求めたマスコミは「馬鹿」としか言いようがありませんが。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2006/11/07 05:44

今までの方の重複になる部分もあるかもしれませんが、私なりに理由をいくつか挙げてみました。



・実は強制執行妨害罪が成立しない。しても微罪である。
(一般的な例として、もっと凄い・かつ捕まってない「強制執行妨害」があると聞きます。)
・2ch自体がひとつの世論勢力になっている。
(大手どころ・著名人はイメージ崩壊が怖くて差押が出来ないと思います)
・憲法(言論の自由)との兼ね合い。
直接は影響がないものの、いわゆる「特例措置」の発動が出来ないとは思います。
・強制執行が容易にできる財産がない。
(実は、ある地方の弁護士会がひろゆきさんを講演で招聘したのですが、その報酬については差押を食らったそうです)
・民事裁判上のものは、拘置所等に入れて強制労働等で支払わすような法律等がない(もしかしたらひろゆきさんはこれを指しているのではないでしょうか?)
・それ以前の問題として、差押を申し立てていない。

差押を申し立てるのは結構大変です。
楽な部類に入ると思われる給与差押でも結構難儀します。
また、先に触れたような憲法で保障された言論の自由にも絡みますので、特例措置で強引に差押して・・・は非常に難しいとは思います。
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この回答へのお礼

御回答有難うございます。とても参考になりました。<(_ _)>

お礼日時:2006/11/07 05:44

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