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 宅地造成をして市の所有地を売り、他の土地の造成にかかる費用を賄うつもりだったようです。

 しかし、土地は売れず大赤字、他の土地の所有者に「一戸あたり500払え」と言ってきているそうです。(全体の造成はほぼ終わっている)

 払わなくてはならないのですか?

A 回答 (7件)

過去に、行政の失敗のツケを何で住民が負わねばならない、という裁判はたくさんあります。

多いのは、市の購入した土地が、実質1億ぐらいの価値しかないのに10億も支出したのは、違法支出である、というような場合。これについては、裁判で違法である、と認定された場合もあります。
その場合は個人責任になります。

ところで、ご質問の内容ですが、支払いを要求された土地所有者というのは、造成費用として500万要求されたわけでしょうか。
この手の造成というのは、市が造成するから、それで土地の価値が上がる分、面積の何割か市に寄付する、とかいう交換条件がついているのではないかと思います。交換条件なしに民有地の造成工事はしないでしょう。土地の売れる売れないに関わらず、寄付していれば交換条件は満たしているから費用請求はされないはずです。
最初からタダで造成してくれる約束があったのでしょうか。

下水道については、排水たれながしが下流の環境に影響を与えるため、払いたくなくても下水道につないで料金をはらわなくてはなりません。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

 造成費用としてなのか、道路を造るために土地を提供しろということなのか、わかりませんが、元の土地よりも狭くなっているようです。(確認してみます。)

 上下水道、ガスなどについては、支払い済みとのことです。

お礼日時:2002/04/15 17:44

事前にどのような契約を交わしているのかが解らないことを前提に意見を言います。

間違ってたらすいません。

今回のようなケースが予め想定されており、その場合は所有者が支払うことを条件にしているならば、支払わなくてはならない可能性もあります。

ただし、そのようなものがない場合や、錯誤を招く表記を行なっている場合などは、契約そのものを無効にできるとかいう話(このケースと一致するかは不明)を聞いたことがあります。

なお、真剣にこの件の対策を立てようと思うなら、ここでやり取りするだけではなく、然るべき人(法の専門家)に確認し、必要があるなら市を相手取って行政裁判を行なったほうがハッキリするのでは?結果はともかくとして…

無事解決することを祈ってます。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

 本当に何とか円満に解決してもらいたいものです。

お礼日時:2002/04/23 22:11

補足。


造成地の道路であれば、造成地の持ち主しか利益がないので、そのぶんの道路だけであれば、チャラにしても市のもうけになりません。

駅前開発とか、公共施設とか、市有地の造成とセットでなにか大きな道路(そこの住民だけでなく、他所からの通過車両がとおる)とか、市の財産として得るものに使う代わりに、造成費用を出してやる、という形じゃないかと思うのですが・・。

最初から造成費用としての請求なら、売れようが売れまいが、かかる費用は同じですからね。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

 造成地のうち何区画かが市の所有地で(売りに出されています)、地主が道路のための土地を提供しなければ、そこは売れ無いと思います。

 また、市の所有地が売れるまで、地主は勝手に造成地内の土地を売ったり、家を建てたり出来ないようになっていました。

お礼日時:2002/04/16 23:57

弁護士が役に立たない場合を聞いているので


社団法人全日本土地区画整理士会
郵便番号120.東京都千代田区平河原町2-16-9
電話03-3262-2600
換地計画から事業完了まで.土地区画整理の換地処分

の5章あたりの内容が関係すると思います。
ただし.代執行を行うためにはある程度の組合員の同意が必要であり.又.売ることをやめる場合には.規約などの改正が必要です。つまり.組合員の同意がなければできません。
ただし.売れなかったから各個への換地を増やすなどの対応もあります。
土地価格の点で計画自体に問題(過失)があるならば.責任を理事に求める事も考えられるでしょう。

払う義務があるかは.理事の過失が存在するかどうかでしょう。理事に過失があれば全額理事が負担すべきないようです。
なお.生活大国5か年計画等平成5年頃の政府の方針から.地価を大幅に下落させる事を政府の生策として上げてあり.その当時に容易に予測可能なものと考えられます。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

 区画整理士という人がいることをはじめて知りました。

お礼日時:2002/04/14 16:29

法律の適用は「一般論」では決まりません。

同じようなケースであっても個別の事情によって結論が異なることがあります。

詳しい状況がわからない状態では、払う必要があるかどうかは判断しかねます。

まずは、詳しい状況を確認することから始めることでしょうね。
又は、早速弁護士さんのところで相談するかどちらかでしょうね。
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山を切り開いて宅地造成したのか、混み合った市街地をきれいに区画整理したものかわかりませんが、事業開始時に何らかの説明書か契約書・同意書などのようなものはありませんでしたか。


これらを確認することが大事ですね。

それから、どのような根拠に基づいて請求してきているのか、金額の算定根拠は何か、「原因」は何なのかなど詳細に確認し、その上で納得がいかないならば弁護士さんに相談することになるでしょうね。

弁護士さんの相談費用などについては弁護士会のHPをご覧ください。

参考URL:http://www.dntba.ab.psiweb.com/houshuu/houshuu.h …
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。主に農地だったところを造成したものです。わたしの見た範囲では、そのようなものはありませんでしたが、両親は同意していたのかもしれません。

 こういうことはどこでもあることで、みんな払っているのでしょうか?

 前にTVで自分の土地に下水道を通されて、「代金を払えと言われているが、承知していないので払いたくない。」と言う地主に対して、「払わなければならない。」となっているのを見たことがあるのですが・・・

お礼日時:2002/04/13 21:05

土地購入時の「契約書」および「重要事項説明書」には何も書かれていませんか。



「市」が請求してきているということですので、何らかの法的根拠があるはずです。

購入にあたっての条件などは上記の書類に記載されているはずですので、まず、それらの書面を確認してみることをおすすめします。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

 土地は今回買ったのではなく、主人の実家が元々持っていたものです。(仮換地されたものです。)

お礼日時:2002/04/13 20:31

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