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相続で、被相続人(夫)が死に、相続人が妻のみであるという場合に、普通預金の名義が妻、しかし原資は夫という財産がある場合、これは
相続税の申告書に計上しなければならないのでしょうか?
名義と原資が夫であれば何も問題は生じないと思うのですが。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

原資というより、その実態として誰のものなのか、という事で判断すべきものと思います。



要するに、妻名義だけど、夫が印鑑等を管理していて、妻の自由にできないお金であれば、単に名義が妻になっているだけで、夫の財産とされますので、当然、相続財産に含まれてくる事になると思います。

そうではなく、印鑑等も夫とは別のものを妻が持っていて、なおかつ、妻がそのお金を自由に使えるのであれば、妻の財産となると思いますが、その代わり、妻名義の預金を作った時点で贈与という事になりますので、そもそも贈与税がかかってくるものと思います。

この回答への補足

分かりやすい回答ありがとうございます。

申告書における表示方法ですが、夫が印鑑等を管理していて妻名義の
預金の場合、申告書には夫の名義としてではなく、名義人通りに
妻の名義で計上することになるのでしょうか?

補足日時:2006/11/08 00:04
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