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2005年12月に結婚を機に退職しました。
2006年4月~9月まで雇用保険を需給していました。
結婚をしてから雇用保険を貰っていないときでも扶養に入らず、国民年金と国民健康保険に加入し支払ってきました。
11月半ばから働く事になり、今年度の給与所得は34万円ほどありそうです。
質問は、私は多く税金を払いすぎているのでは?と言う事です。
今度の会社で年末調整してくれますが、今年度の収入が34万円しかないのに、国民年金と国保で27万円も払っています。
還付が受けられますか。出来るのでしたら方法を教えてください。
税金に無知で損をしてきたことを残念に思います・・・。

A 回答 (3件)

>仕事は長期の派遣で、月収20万円ほどありそうです。


>国民年金と国保は雇用保険から私が支払っておりました。
>主人の年末調整で配偶者控除は受けられますか?
>主人の年末調整で配偶者控除を受けるとしたら、どのような手続きが必要になりますか?(扶養になる手続きが必要になりますか?)

所得税の扶養というか、配偶者控除は、1月~12月までの給与収入金額が103万円以下であれば控除できますので、今年に限っては控除できる事となりますので、会社にご主人が年初(又は昨年末)に扶養控除等申告書を提出しているはずですので、その中の控除対象配偶者の欄にご質問者様の氏名や生年月日等を記載されれば、今回の年末調整で控除されます。
ただ、来年については、103万円は超えるでしょうから、来年分の扶養控除等申告書が配られた場合は、それにはご質問者様の氏名等は記載されないようにしなければなりません。
いずれにしても、会社の担当者に、今年だけ、103万円以下に収まるので配偶者控除をしてもらうように伝えれば、どのように記載等すべきかは教えてくれるものと思います。

国民年金と国保は、実際にご質問者様で支払われているのであれば、ご主人の方では控除できない事となります。
ただ、現実には、どちらが実際に支払ったのか判別が困難だったりしますので、有利な方で控除されるケースも多いとは思います、あっ、ただの独り言ですが(^^;
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。
大変理解しやすく教えていただき感謝します。
主人に説明できそうです。

今回は、主人の方で扶養控除が受けられると言う事がわかり、安心しました。
ちなみに、主人が年金と国保を払っていたとして控除申請したほうが有利なんですよね・・・? 
あ、ただの独り言です☆彡(^^ゞ

お礼日時:2006/11/08 18:14

 そもそも社会保険を沢山払ったからと言って年末調整で社会保険料が帰ってくる訳ではありません。


 年末調整は毎月、質問者さんが払った所得税に対して年間所得に対する年税額が多いか少ないかによって所得税が還付または追徴される制度です。

 ですので収入が34万円程度ですと3月までに支払った所得税は全て帰ってくると思いますが、これは国民年金や国民健康保険を支払わなくても帰ってきた額です。
 新しい職場に前の職場からもらった源泉徴収表を提出すれば確定申告しなくても1月~3月までに支払った所得税は還付を受けられます。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。

国民年金や国保を払った事で還付が受けられると思ったのは、
確定申告の用紙に、「国民年金を納めている人は証明書を張ってください」、というようなことが書いてあったのを記憶していたからです。なので、還付の対象になるのだと思っていました。

年末調整で戻ってくるのは所得税に対してなんですね・・・。
お勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/08 17:57

まず、国民年金と国保は、所得税ではありませんので、税金を払いすぎているという事にはなりません。



控除できるとしても、所得から控除するものですので、それがそのまま戻ってくる訳ではなく、源泉徴収された所得税があれば還付されるだけの事です。

ただ、今年について給与収入が34万円しかないのであれば、ご主人の年末調整で扶養に入って(失業給付は所得税の非課税ですので)、配偶者控除を受けられますし(健康保険の扶養とは別物ですので、そちらに入っていなくても問題ありません)、国民年金と国民健康保険について、ご主人が支払った、という事であれば、ご主人の年末調整でそれらは控除できますので、ご質問者様自身に還付はなくても、ご主人の方でそれに対応する分の還付を受けられる可能性があります。
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この回答へのお礼

早速回答いただきましてありがとうございます。

仕事は長期の派遣で、月収20万円ほどありそうです。
国民年金と国保は雇用保険から私が支払っておりました。
主人の年末調整で配偶者控除は受けられますか?
主人の年末調整で配偶者控除を受けるとしたら、どのような手続きが必要になりますか?(扶養になる手続きが必要になりますか?)
再び質問してしまいますが、宜しくお願いします。

分かりやすい説明で大変助かりました。

お礼日時:2006/11/08 17:47

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