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テナントビルのオーナーをしているのですが、このご時世なかなか新規のテナントさんが入りません。困った私は(まだビルの支払い残ある為)顔見知りに敷金無しのいぬき状態の店舗を

家賃のみ頂く事で契約しました。ところが、毎月の家賃が全額支払われません。
今現在、3ヶ月分滞納されています。
再三催促いたしましたが、膨れる一方です。

○日までに支払い計画書を提出するように伝えましたが
実行されず。

やむなく鍵を換えて、再度支払い計画を迫りました。
ところが
「営業妨害の損害賠償を!」と言ってきました。あきれています。
弁護士に相談する前に、ここで少しでもお話しを聞きたいです。

相手は、鍵を換える事は違法だ!といいます。

整理します。

敷金無しで滞納額が3ヶ月!

再三の催促と支払い計画書の提出を求める。

小額の入金はありますが、滞納額は膨れています。計画書は無視!

告知して鍵を交換しました。

●鍵を換える事は違法なのでしょうか?

●営業妨害に当たるのでしょうか?

お力をお貸しください。

A 回答 (1件)

分かる範囲でお答えします。



>●鍵を換える事は違法なのでしょうか?

鍵を一方的に交換してしまったのは少しまずいかも知れません。
本来でしたら契約に従った解除の手続きを踏んで、それでも居座る場合には裁判等の手続きをとることが法の上では要求されます(自力救済の禁止といいます)。
たとい家賃を滞納していても、まだ正式に契約を解除していない以上、賃借人には契約内容通りに使用する権利が現在もあります。
ですので、その権利を侵害した、として損害賠償を請求される恐れがあります。

>●営業妨害に当たるのでしょうか?

実際のやりとりが分からないので正確には分かりませんが、刑法上の業務妨害罪に当たる恐れがあります。

弁護士に相談なさる予定があるのでしたら、なるべくお早めにした方が良いかと思われます。
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