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法人の取引の関係で教えて下さい。建築業を営んでいるのですが、現場で外注先の方や設計士の方と一緒に仕事をする時があるのですが、現場で飲むその方たちのジュースを購入した場合は、交際費になるのでしょうか。それとも雑費(現場経費)として計上しても問題ないのでしょうか。法人の場合、交際費が一部損金算入出来ないので、どちらで計上して良いか分かりません。教えて下さい。

A 回答 (2件)

雑費で大丈夫ですよ


外注先さんとのお昼ご飯代なんかも今年からだったか一人5000円までは会議費でいいそうですよ。
領収書か帳簿に人数と相手先の名前を書く必要があるらしいですが。
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何か特別なジュースですか?



でなければ、交際費じゃなくて、経費で十分と思いますが
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