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検察官の裁判所での役割を知りたいのですが、
刑事事件の場合、裁判所では
原告と検事側  対  被告と弁護士側  という形で争うことになりますか?

民事事件の場合は
原告と弁護士  対  被告と弁護士  となるのですね。

刑事事件の場合、被告の取調べをするのは警察ですか?
検察では警察で取り調べた後にそれを起訴するかきめ、起訴になったら
裁判で被告側の弁護士と戦う。ということですか?

検事と被告が対面しているのをテレビでみますがこれは起訴するかをきめるためですか?
検事は原告や警察側の味方の人だと思ったらいいですか?
でも公正な判断をするために被告とも対面する。。。ということでしょうか。

検察官と検事は同じことですよね?

ちなみに、検事(検察官) 弁護士 裁判官は全く同じ司法試験、研修をへてなれるのですね。学歴、年齢制限なしで。
でも検事と裁判官は国家公務員にあたるので国に採用されなければ資格があってもなれないのですね。公務員でない弁護士のほうがなりやすいということですね。
司法試験予備試験に合格すれば法科大学院を修了しなくとも司法試験の受験資格を得られるようなのですが司法試験予備試験は学歴、年齢関係なくうけれますよね?

回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 いくつかの質問がありますが,簡単に答えます。


(刑事事件)
 検察官の役割は,法に基づき社会の治安を守るため,
罪を犯した人,あるいは疑いの濃い人を罰することを
裁判所に求めること。(起訴)
検察官(国家)対 被告,被告弁護士の戦いになります。
(民事事件)
 裁判所に訴え出た人(原告)またはその代理人(原告弁護士)と
訴えられた人(被告)またはその代理人(被告弁護士)の戦いになります。

 後半の部分は,元大阪市助役 大平光代さんの本ー彼女の波乱の半生を
描いた自伝『だから、あなたも生きぬいて』(講談社)を見て下さい。
”大阪市助役”の検索ですぐ出ます。
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#3です。


誤字訂正。

×独任性
○独任制
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#質問の仕方が取り止めがなく非常に読みにくいのでもう少し文章をまとめることを練習した方がよいです、と一言ご忠告。



>刑事事件の場合、裁判所では
原告と検事側  対  被告と弁護士側  という形で争うことになりますか?

違います。訴追側=原告となるのは「検察官」であり、被訴追側=被告「人」+弁護「人」です。被告というのは民事裁判用語です。

検察官とは、「検察権を行使する独任性の官庁」であり、検事とは検察官の種類の一つです。
検事以外も検事総長とか次長検事とか副検事とか色々います。また、検察事務官というのは検察官ではなく検察庁に所属する事務員ですが、一定の場合(特に交通関係業過など)に検察官の職務を遂行することができる者もいます。

なお、弁護「人」とは刑事裁判において被告人の訴訟活動を補佐し手助けする人だと思っておけば大体あっていますが、弁護士とは単なる資格又は職業です。弁護士が弁護人になることがほとんどであるというだけのことで、両者は別物です。

>民事事件の場合は
原告と弁護士  対  被告と弁護士  となるのですね。

これも正確には、訴えた側=原告(+訴訟代理人)。訴えられる側=被告(+訴訟代理人)。
訴訟代理人はいなくても構いません(本人訴訟が原則なので、法律上はいないのが原則)。訴訟代理人をやれる者は限られており、その代表格が弁護士。弁護士以外が訴訟代理人をやることが出来る場合もあります。

>刑事事件の場合、被告の取調べをするのは警察ですか?

被告人は少なくとも強制的に取り調べることはできません。なぜなら、被告人とは起訴により訴追側と対等な当事者となるので、対等な当事者が一方から取り調べる事はおかしいし、起訴後の取調は公判廷で裁判官が行うのが原則だからです。と言っても判例上一応、できるだけ避けるべきであるが必要な場合は取り調べることができるということになってはいます。この場合、警察、警察どちらが取り調べても構いません。

起訴前は、被告人とは言いません。被疑者です(新聞用語では容疑者)。被疑者の取り調べは、捜査機関が行いますが、捜査機関とは、警察及び検察です。一般的には人数も圧倒的に多く、第一義的な捜査権を有することになっている警察が行いますが、送検後に、実際に起訴するかどうかを判断するにあたって補充捜査として検察が被疑者の取り調べを行うのが普通です。また、汚職事件などでは最初から検察が取り調べることもあります。よく出てくるのが東京地検特捜部。
警察と検察はどちらも捜査機関なのでその権限は重複しています。だから検察官から捜査権を奪って純粋に公訴官にすべきだという公判専従論なんて話も出てくるわけでして。

>検察では警察で取り調べた後にそれを起訴するかきめ、起訴になったら
裁判で被告側の弁護士と戦う。ということですか?

戦うかどうかは状況次第です。実質的な争いの無い事件だってありますし、必要的弁護事件でなければ弁護人がいないこともありますし。

>検事と被告が対面しているのをテレビでみますがこれは起訴するかをきめるためですか?

繰り返しますが「被告人」は起訴後にしか存在しません。起訴前は被疑者です。さて、それはともかく「状況次第」としか言えません。何のために対面しているのかわからないのにそれが何のためか?と聞かれて答えられる人などいません。

>検事は原告や警察側の味方の人だと思ったらいいですか?

意味がわかりません。
検事は、検察官として原告そのものになりますし、警察は検察と同様に捜査機関であり、且つ、検察官の一定の指揮下にあります。

>でも公正な判断をするために被告とも対面する。。。ということでしょうか。

何のために対面しているのかによります。被疑者取調であれば無論公正な判断のためでもありますが、そもそもは捜査機関として警察の捜査の補充捜査を当然やりますから、被疑者取調とは警察の行う捜査と同様に検察が行う捜査に他なりません。

>検察官と検事は同じことですよね?

最初に述べたとおり、「違います」。

>ちなみに、検事(検察官) 弁護士 裁判官は全く同じ司法試験、研修をへてなれるのですね。学歴、年齢制限なしで。

厳密に言えば、「国家公務員の定年」は年齢制限の一種。よって検察官には一応年齢制限があります。

>でも検事と裁判官は国家公務員にあたるので国に採用されなければ資格があってもなれないのですね。公務員でない弁護士のほうがなりやすいということですね。

公務員には定員もありますから。

>司法試験予備試験に合格すれば法科大学院を修了しなくとも司法試験の受験資格を得られるようなのですが司法試験予備試験は学歴、年齢関係なくうけれますよね?

一応そういうことになっています。
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/shinqa.html#15
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検察って, 制度上は「社会の公益を代表する」という面があるんだよね. 刑事訴訟で検察官が求刑するのも「社会的に見てこのくらいの刑罰に相当する」と判断してのものだし, 特定の訴訟において「社会を代表」して被告になることもある.


という前置きのもとに簡単なところだけ:
「検事」は職階制上の官名で, 「検察官」は「検事」などの総称だそうで.
あと, 刑事訴訟では「原告」「被告」という表現はしません. 「原告」は存在しませんし, 「被告人」と呼びます.
で, 検察官や裁判官になるのに国家公務員試験はいりません (国家公務員試験が不要な官職の 1つです). ただ, 検察官や裁判官よりも弁護士の方が人気があるって聞いたことはあります. 確かに検察官や裁判官と違って弁護士は人事異動がありませんから....
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ドラマで「赤かぶ検事奮戦記」(和久峻三執筆)というものがありますけど、主人公の柊茂(フランキー堺・橋爪功など)は司法試験を受けていません。


検察事務官や警部以上の階級の警察官、皇宮護衛官、海上保安官、三尉以上の自衛官などを3年以上経験者は、内部試験で副検事になれ、区検察庁の職務を遂行し、この職に5年以上いると、更に内部試験で検事二級(特任検事)になり、更に検事を5年やると日弁連の内部試験で弁護士への道が開かれます。
交通違反(免停クラスの)やこそ泥事件では、大抵は司法試験を受けていない検事が担当するらしいですよ。
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