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皆様に質問したいと思います。

会社側から退職届けを書かせないというのは違法ではないでしょうか?

私と同じ会社で勤務していた人から相談があり 退職届を書いてない
のに退職というのは何か違法はありますか?

ちなみに解雇とは言われていませんが、上司から書くなと言われたようで悩んでいます。
ご意見をお聞かせください。

A 回答 (3件)

そもそも退職届を出さなければ退職できないということはありません。


退職は「労使合意すれば」成立しますし、合意していなくとも、

民法
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

という規程があります。(会社からの一方的解約は解雇にあたり、労働基準法第20条の手続きが必要になる)
書くなと言われても退職したいのであれば、○月○日付けを持って退職すると会社の労務担当の責任者に通告すればいいですし、それでは証拠が残らないから不安だ、ということであれば、内容証明郵便を送れば済みます。

大切なのは慰留されても頑として断ることです。また、仮に就業規則等で退職届けを出さなければ退職を認めない、というような規程があったとしても、このように退職届を受け取らない取扱をしている状況ではその規則に限り、無効となるでしょう。

自信を持って(民法上の手続きに則って)退職すればよいかと思います。
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辞めますと会社に伝えてから2週間経てば辞められるんじゃないんでしたっけ?


「いいや、そんな話は聞いてない。突然辞めて貰っては困る」とか言われるのが不安なのであれば、退職することを周知の事実にしてしまうとか。

会社都合の解雇であれば自己都合の場合と違って3ヶ月待たずに失業保険もおりるし微妙に嬉しいような?そういう問題じゃないですか。

私は○月末をもって辞めますって口約束だけで自己都合で退職しましたよ。引き止めがあって当初の希望よりは2ヶ月退職日を延ばすことにはなりましたが、それは私も同意してのことですし、一度その日に辞めると決まってからは特に問題なくスムーズに業務的に。
他の人がちゃんと退職届を書いていたかどうかも知りません。

なぜ退職届を書くことを止めさせたのか、逆に上司の方に伺ってみては?
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まったく内容がわかりません。


「解雇とは言われていない」「退職届を書くなと言われた」
ということは、単純に辞めて欲しくなくて引きとめている
だけなのでは?

〇退職届を書かせない
退職届を書くかどうかは労働者の自由。
「退職届を受け取らない」
「退職届を受け取ったのに辞めさせてくれない」
これは違法です。
ただし、(強制ではなく)引き止めるのは会社の自由ですし、
辞めるにしても〇ヶ月後にしてくれ、などと一定の譲歩を要求する
権利は会社側にも認められています。

〇退職届を出していないのに辞めさせられた
いわゆる「会社側都合による退職」、もしくは懲戒免職など、
「辞めてもらう権利」は会社にもあります。これには退職届は
必要ありません。(会社からの勧告や手続き等に法的な不備があれば
それはまた別問題)

以上、一般論ですが、これで解決しない場合は補足してください。
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