プロが教えるわが家の防犯対策術!

親の死後に判明。(父は10年前、独身の妹は3年前、そして母は2ヶ月前に死亡)家にあった預貯金のほぼ全てを、嫁いだ姉が長年にわたり自分の口座に振込ませていたことがわかりました。母と妹名義の預貯金を少なく見積もっても28,500,000円取り込んでいた様子(物的証拠は隠蔽し、シラをきっています)。やっと探し当てた、母名義の通帳からH.13.8~H.18.7にかけて約625万円ものお金が姉の口座に振込まれていたことが記帳されていました。妹の通帳からはH.14.10~H.15.11にかけて約475万円。こちらは引出人、振込先ともに不明ですがそれらの行為が実行出来るのは状況的に姉しかいません。消えた通帳については、銀行に問い合わせ中です。なんとしても、姉から全額取り戻したいのです。どのような手段が取れますか?

A 回答 (4件)

お母様分の遺産相続


他の相続財産と625万円を足した額の半分があなたの相続分になります。
“個人の意志による物である”と姉側が主張すれば、生前分与を受けていたことを認めることになり、少なくとも625万円の半額はあなたの相続が認められると思います。
お姉さんは、「家に用立てていた金員の返済であり生前分与ではない。」と主張するかもしれませんが証拠が必要です。
裁判所は、推定ではなく証拠で判断します。
通帳、振込み先がはっきりしているので証明は容易でしょう。
他の銀行、郵便局に対し、相続発生通知、口座の有無確認依頼、口座があれば(解約されていても)入出金記録の交付をしてもらえます。
お姉さんの嫁入したくや大学費用も一人だけ親がかりになっていれば、特別受益として相続財産に参入されます。
遺産相続は家庭裁判所の調停からはじまりますが申し立て前に、調停相談を受ければ手続きを教えてくれます。
無料法律相談や弁護士会の有料相談がお決まりの回答になりますが、時間制限があったり相談者に質問力がないとよく通じない事があります。
法学院大学の無料法律相談をうけるのがよいと思います。
妹さんの遺産相続
相続発生時の相続権者は、生前のお母様になります。
お姉さんが受け取った事を証明できれば、代襲相続人(妹さんの債権債務を相続したお母さんの相続人)としてのあなたが、お姉さんに対して債務履行を求めることができるかもしれません。
ただし通帳に振込み先が記入されていなければ、お姉さんに請求するのは無理と思います。
窓口での出金だと払い戻し請求書の筆跡が見られますが、ATMでは引き出し人がわかりません。
又、妹さんの口座からお姉さんが引き出したとなると銀行の責任問題になりますので責任不問を良く説明する事が重要です。

この回答への補足

「目からうろこ」が落ちた思いがいたしました。
悪事?が露見したあとの姉の言い逃れの弁は「母親の意思」であったり「用立てしていたり」だったからです。今後の対応に一筋の光明を見出した気がします。ありがとうございました。頂いたアドバイスをバックボーンに、関係各部署に相談に廻りたいと考えています。
最後の行の”お姉さんが引き出したとなると銀行の責任問題になりますので責任不問を良く説明する事が重要”とのくだりが少し解りにくかったので、さらにくだいた説明がいただけると助かります。

補足日時:2006/11/12 00:20
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銀行の責任問題を補足説明させていただきます。


正規の通帳と印鑑があれば銀行は預金の支払いに応じますが、名前の漢字を間違っていた、女性名義口座なのに男性が来た、預金者と顔見知りなのに他の人に払い戻した等、注意すれば本人でないことがわかった事が判明すれば過失を問われる事があります。
仮に銀行の過失があっても責任を問わない事を伝えれば協力を得やすいと思います。
調停では、相続財産がいくらあったかを確定し相続人に配分します。
お姉さんが生前引きおろしていたのであれば、相続財産なしとの主張で遺産分割調停を終了または不調にすると思います。
銀行のハガキや粗品、メモ、手帳を手がかりに2850万円との差額をできるだけ調べる必要があります。
お母さんが認知症になった時以降の解約等は本人の行為、意志とは認められません。

参考URL:http://www.osakaben.or.jp/web/radio/view.php?dat …
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この回答へのお礼

たいへん解り易く説明していただきまして有難う御座いました。
姑息な姉の思い通りにはさせたくないので、頑張ります。

お礼日時:2006/11/12 19:38

ご質問のような場合、非常にややこしい話になるので本気で対決するのであれば、弁護士にご相談下さい。


限られたご質問の中では勝算があるのかどうかまでは判断つきかねます。
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この回答へのお礼

そうですね。専門家に委ねるほうがいいかもしれませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/14 21:10

 期間からすると、生前のものですよね。

死後の遺産なら共有財産の独り占めとなりますが、個人の意志による物であるとの推定が働くために、法律論ではなく感情論での問題となって、手段はないとなります。

この回答への補足

独り占めしたことを追及すると、姉は「母親の意思だった」とか「母に貸していた」とか言い逃れます。
 痴呆気味の母の通帳には、姉の筆跡で振込先が大書してありました。「悪徳リフォーム」とか「オレオレ詐欺」ならこのようなケースは完全な犯罪なのでしょうが、姉弟の間柄だと、単なる感情論で片付けられてしまうのでしょうか?釈然としないものがあります。
 何らかの道義的制裁を下せないものかさらに模索してみます。
ともあれ早速の回答、有難うございました。感謝いたします。

補足日時:2006/11/11 23:53
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