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(1)調査嘱託と送付嘱託の違いがいまいちよく分かりません。
(2)以下のような場合は調査嘱託と送付嘱託のどちらで申し立てするのが適切でしょうか。
また、それ以外に適切と思われる方法を教えて下さい。

1.被告の業務日誌のすべてのページを提出してほしい場合。
2.被告が使用したNTT電話回線の、平成○年○月分~平成○年○月分の
毎月ごとの(NTTから被告への)請求金額をNTTに開示してほしい場合。
3.被告とその関係の会社が、ある会社へ送金した時の銀行の記録を裁判官および原告(私)が知りたい場合。

ご指南お願いいたします。

A 回答 (1件)

まず、前提条件です。


民事訴訟法
(調査の嘱託)
第186条 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

(文書送付の嘱託)
第226条 書証の申出は、第219条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。

簡単に言えば、調査嘱託は「必要な事項を調査し、報告させるもの」であり、文書送付嘱託は「必要な文書の送付を求めるもの」になります。

1.被告の業務日誌のすべてのページを提出してほしい場合。
被告が同一人物であるということなら、調査でも送付でもダメです。自分に不利な材料を出すとは思えませんので。したがって、この場合は民事訴訟法第219条以下に基づく文書提出命令の申し立てを行う必要があります。

(書証の申出)
第219条 書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
(文書提出命令の申立て)
第221条 文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
1.文書の表示
2.文書の趣旨
3.文書の所持者
4.証明すべき事実
5.文書の提出義務の原因

2.被告が使用したNTT電話回線の、平成○年○月分~平成○年○月分の
毎月ごとの(NTTから被告への)請求金額をNTTに開示してほしい場合。

この場合は、文書ではなく、必要な金額がわかればいいので調査嘱託になるでしょう。

3.被告とその関係の会社が、ある会社へ送金した時の銀行の記録を裁判官および原告(私)が知りたい場合。

これは「記録がほしい」ということですから文書送付嘱託になります。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/H08/109A.HTM#s2.4
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この回答へのお礼

とても詳しい回答ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2006/11/12 17:02

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