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雇用保険の加入条件は、
1週間の所定労働時間が20時間以上であるとのことなのですが、
この週20時間とは、平均して週20時間なのでしょうか?
それとも、祝祭日等のある特別な週を除き、週20時間以上働くことになっている場合をさしているのでしょうか?
私は、平日4時間30分のパートをしています。
単純に祝祭日がなければ、週20時間を越えています。
しかし、給与明細を見る限り、その雇用保険が引かれていません。
夏休みや年末年始、そして祝日を入れて、年間で計算すれば、
平均で週20時間未満になります。

A 回答 (3件)

契約書をご覧下さい


週5日勤務、1日の時間は4.5時間、週2日休み、週の労働時間は22時間30分
であれば週20時間以上です

雇用保険の加入要件は下記を参照してください(厚生労働省)事業者向け
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …
上記の「その2、パートタイム労働者の加入手続」の「適用基準」をご覧下さい
ご自分の契約が該当する様なら、雇用保険の加入を申請して下さい
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この回答へのお礼

雇用契約書では、週5日とは明記がなく、記載では、
休日が土日・祝日・年末年始休業日・夏季休業日・創立記念日であること、そして就業時間が13:00~17:30、となっています。
ですので、週5日も入らない週が、何度かありますので、
1年間で計算すると週20時間に満たない感じです。
勤務先にたずねて、嫌な雰囲気になる前に、
教えていただけて良かったです。
有難うございました。

お礼日時:2006/11/12 18:29

週20時間以上と言うのは、雇用保険に加入すべき時間です。

会社はアルバイト、パート、社員等名称の如何を問わず週20時間以上働いてる従業員は雇用保険に加入させる義務があります。また契約では、週20時間内だったのだが、実際は20時間以上働いている場合は、実態に即して雇用保険に加入しなければなりません。ただ週20時間以上になるのが、繁忙期だけと言う場合は、恒常的ではありませんので加入する義務はありません。どちらも事業主が加入させるべきだと考えれば、すぐに届け出をすることになります。
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平均の時間です。

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