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町内会費の勘定科目は何が適当でしょうか?
ご教授ください。

A 回答 (4件)

事業をやっている関連で町内会に加入している場合は「会費」又は「雑費」で処理し、非課税です。



自営業で、事業に関係なく自宅で加入している場合は、事業の経費にはなりませんから、「事業主貸し」で処理します。
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 社交団体の会費に該当する場合、経常会費については、その入会金が交際費に該当する場合には交際費とし、その入会金が給与に該当する場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与、経常会費以外の費用については、その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費とし、会員たる特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には当該役員又は使用人に対する給与とすることになっています。

(法人税法基本通達9-7-15)
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町内会費の支出だと雑費で非課税扱いで良いはずです。

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 接待交際費、で良いと思います。

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