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営業さんが元請会社よりキックバックを要求され
それを前提とした発注がなされました。
この業界珍しい話ではないですし、
正当なマージンもあるかとは思うのですが、
今回は受注金額が比較的高額だった為か
キックバックの金額も少し高めです。

経理側としては税理士の先生から以前
言われていた「現金授受」ではなく、
「振込み限定」という事で進めていたのですが、
今回ばかりは何か他の証明が欲しいなと
思ったのですが、実際に何がいるのでしょうか?
領収書?請求書??
恐らく先方は出すわけ無いように
思うのですが、経理上の処理が困りまして。

今までの少額のキックバックでしたら
交際費扱いでいいとのことだったのですが、
今回はそういうわけにもいかない金額で
困っています。

先方の会社にキックバックではなく個人です。
もちろん元請会社は知りません。

よいアドバイスをください。
もう受注してしまっているので、今更断れないのが
現状です。

A 回答 (2件)

こんにちは



”経理側としては税理士の先生から以前言われていた「現金授受」ではなく、「振込み限定」という事で進めていたのですが”ということなら、その税理士さんに、今回は多額なのだがどうしようと尋ねるのが一番はやいと思います。

顧問税理士さんなら、多いに活用しましょう!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですよね、その為の顧問税理士ですからね。

お礼日時:2006/11/17 11:03

 そうですね。

ANo.1様のおっしゃるとおりです。
体験から申し上げますと…
 
 キックバックは、会社構成員の倫理観を限りなく
汚していきます。営業担当者、現場担当者、その上
司、社長、計理担当者…、互いが信じられなくなっ
て、ならば自分も…となって汚れの連鎖反応が起き
ます。これを防ぐのはたぶん不可能と思います。
 
 法人税の申告書を提出する際、法人税別表4で
『使途不明金』として所得に加算して申告する方法
を思いつくことは簡単です…。
 
 しかし…、ふだんやっていない処理をすれば『税務
署様どうぞ調査にきて下さい。』という案内状出したこ
とと同じことになります。ふだんやっていない処理を
するのですから税務当局に信じていただける蓋然性は
認められず、社長が自分のポケットに入れたと認定さ
れ、悪質であるとして重加算税が課され、税務署の履
歴簿にもその経過が記載されて記録に残る……!怖い
ですねえ!会社にも社長にも汚点がつきます!

 本来、ふだんから渡切り交際費の概念を社内にしっ
かり植え付けておき、かつ、通常の出費を超える場合
の方針も事前に明確に確立しておいて、会社の経理を
絶対に汚さない体制を整えておくべきだったと思いま
すが…
 
 どうぞ、税理士にしっかりと指導を頂いてください。
酷かもしれませんが、会社を汚さないのが経理のつとめ
と心得て下さい。
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この回答へのお礼

当方としては痛くない腹を探られるのは
一番腑の落ちないですから、きちんとした
対処方法を税理士さんに享受していただきます。
経理部門でそういう部分をなくしたいのですが、
まだ古い体質の業界で、そういうことも
珍しくないようなんです。
受ける側がいるから、打診してくる方がいるという
図式も否めませんが、それではご飯は食べられないというのも
現状のようです。悪の輪廻ですね。
うちに何も汚点が残らないのであれば、相手の会社に
チクリたいくらいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/17 11:06

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