No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1の追加です。
社会保険(健康保険・厚生年金)はパートなどの場合、週の勤務時間や勤務日数が正社員の4分の3以下であれば、加入しないで良いことになっています。
ご質問の場合は、これに該当しますから社会保険から脱退できます。
今後の給与の支払見込みの月額を給与見込証明書に記入してあげれば、それで、ご主人の扶養になることが出来ます。
給与見込証明書には、会社名・住所・電話・代表者名・担当者名・社員の氏名・今後の支払見込み月額などを記載します。
即座に適格な解答をいただきましてありがとうございました。
こんなにはやく解決できるとは思ってもいなかったので、思いきって質問して本当に良かったです。
未来のことを証明をすることにちょっと戸惑いがあったのですが、これですっきりしました。本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No2です。
そのような状況であれば、給与見込み証明書よりも「健康保険・厚生年金等資格喪失証明書」という、会社が加入している健康保険の資格がなくなったことの証明書を、御主人の会社の健康保険担当者に提出することで、御主人の扶養として加入することが出来ます。どうしても給与見込み証明書が必要な場合は、5月~12月までの月額支払い見込み額を記入すれば良い事になります。
ありがとうございました。
どの本を見ても、給与見込み証明書についての説明が無い上、このようなケースにどう対応したらいいのか困っておりました。
本当にありがとうございました。早速資格喪失証明書でよいか確認してみます。
No.2
- 回答日時:
健康保険の扶養になる場合には、年収が130万円以下であり、勤務している場合には勤務先での健康保険や厚生年金に加入する資格がない場合に、御主人の扶養になったりすることができます。
その扶養認定のために、年収の見込み証明書が必要になったのだと思われます。しかし、ご質問の内容を伺いますと、その方は会社の健康保険と厚生年金に加入していますので、御主人の扶養要件には該当しないことになります。給与見込み証明書は、今年の1月から12月までの給与収入の合計額を記載することで、要件は足りることになりますが、その証明書を作成しても御主人の扶養にはなれないことを説明して上げて下さい。
この回答への補足
早速のお返事ありがとうございました。
このケースでは
今年の1月から4月までは週35、5時間のフルタイム労働をしています。
しかし、5月からは週10、75時間のパートタイムに変更して、年間の収入を130万円未満に抑えたいとの希望の申し出があり、変更の予定です。
健康保険も4月いっぱいで資格喪失する予定です。
このようなケースでは年収見込み証明書を発行したら、御主人の扶養にはいれるのでしょうか?
本人は「5月からはあまり働かない」ということを証明書に書いてほしいとのこと。
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
現在、自分で健康保険の本人として保険料を払っている場合、今後も、継続して社会保険に加入する必要があります。
会社が社会保険に加入している場合、週の勤務日数や勤務時間が、正社員の4分の3以下の人以外は、社会保険に加入する必要があるのです。
したがって、あなたの会社の健康保険を脱退して、ご主人の健康保険の被扶養者になることはできません。
その旨を説明してあげてください。
この回答への補足
早速のお返事ありがとうございました。
このケースでは
今年の1月から4月までは週35、5時間のフルタイム労働をしています。
しかし、5月からは週10、75時間のパートタイムに変更して、年間の収入を130万円未満に抑えたいとの希望の申し出があり、変更の予定です。
健康保険も4月いっぱいで資格喪失する予定です。
このようなケースでは給与見込み証明書を発行したら、御主人の扶養にはいれるのでしょうか?
本人は「5月からはあまり働かない」ということを証明書に書いてほしいとのこと。
よろしくお願いいたします。
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