No.5ベストアンサー
- 回答日時:
一般企業の場合、就業規則(従業員規則等、会社により名称は異なりま
す)の制裁・懲罰の項に”懲戒”がありますが、一般的には
”懲戒解雇”
と、記載されたものが多いと思われます。
(一般企業は、懲戒の対象が会社によってそれぞれ異なりますから、殆
どの場合、懲戒規定を記した就業規定が存在します。その就業規定に
記された内容が正しい懲罰名です。
これに対し、国家公務員は国家公務員法に免職と記載されていますの
で、懲戒免職が正しい懲罰名となります)
具体的には、一般的に販売されている規定集の雛形にも解雇となってい
る場合が多く、免職と書かれたものは(私は)見たことがありません。
※絶対に無いとまではいえませんが・・・・。
(当社の従業員就業規則にも懲戒解雇となっております)
よって、質問者さんが違和感を持たれる気持ちも理解できます。
ただ、免職の国語的な意味合いは、職を辞めさせること、が含まれてい
ますので、一般企業で懲戒免職を就業規則に記載する事に何ら問題は無
いと思われます。
また、国家公務員の場合は国家公務員法82条によって規定されていますの
で、懲戒免職となり、懲戒解雇とはなりません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.htm …
ありがとうございます。
ちょっと見ないうちにあっという間にたくさんの回答ありがとうございます。
皆さんの意見を読むと、免職は間違いじゃないみたいですね。しかし、会社全般に言う場合は解雇が良いみたいですね。
No.8
- 回答日時:
おかしいかどうかと言えば「おかしくない」と思いますが、
「免職」とは「職を任じられたものをのがれる」すなわち、上(時代によって君主だったり国民だったり)から命令されてやっている仕事を(理由はともかく)免除する と言う意味になります。
(まっ、国民云々は建前ですけどね)
「解雇」とは「雇用契約を解く」すなわち、対等の立場で結ばれた雇用契約を何らかの理由で解約することです。
公務員は、古来は君主によって任じられ、
従業員は、雇用契約によって職を得ます。
この成り立ちの違いにより、用語が変わります。
ですので、旧態依然の会社の考えでは、契約ではなく、「働かせてやる」と言うことですから、「免職」でもおかしくないわけです。
ありがとうございます。
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皆さんの意見を読むと、免職は間違いじゃないみたいですね。しかし、会社全般に言う場合は解雇が良いみたいですね。
No.7
- 回答日時:
概略説明になりますが、免職と解雇の違いは、身分保障の違いだと思います。
つまり、公務員の身分は地方公務員法や国家公務員法で、原則保証されています。
要するに公務員と言う職を保証していますので、公務員として相応しくない場合は、職を保証しないで、職を免じます。
ですので、免職となります。
また、民間の会社員の身分は、雇用者との契約関係だと思います。
要するに、原則身分を保証する個別的な法律は、無いと思います。
ですので、会社の方針に相応しくない社員とは、契約関係を継続する必要がないので、雇用契約を解除します。いわゆる解雇です。
と言う事で、公務員のクビに対しては、懲戒免職。会社員のクビに対しては、懲戒解雇です。
ありがとうございます。
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皆さんの意見を読むと、免職は間違いじゃないみたいですね。しかし、会社全般に言う場合は解雇が良いみたいですね。
No.6
- 回答日時:
No.2です。
改めて某社の就業規則を確認したら、「懲戒免職、諭旨免職」ではなく、「懲戒解雇、諭旨退職」となっていました。 前者を通常の言い方と思っていましたが、やはり正式には、質問者さんの言われるように公務員が「免職」一般企業が「解雇」なのでしょう。ありがとうございます。
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皆さんの意見を読むと、免職は間違いじゃないみたいですね。しかし、会社全般に言う場合は解雇が良いみたいですね。
No.3
- 回答日時:
会社でも懲戒免職って前から(少なくても僕が入社した約20年前から)ありますよ。
「経理での不正行為(使い込み)」や「契約行為での多大なる不正行為」・・・・。
社内的にも発表されない場合多いですが、親会社は懲戒処分は匿名で社内報にて発表しています。
退職金没収(下手すると会社への弁済行為)等厳しい処分ですし、再就職には多大な影響(普通は雇ってくれない)が出ます。
なので、諭旨免職に1段階下げたり、自己都合退職扱いにしたりする場合もありますけど、やった行為の重大さ次第では懲戒免職処分になります。
(会社の懲罰委員会次第ですが)
ありがとうございます。
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皆さんの意見を読むと、免職は間違いじゃないみたいですね。しかし、会社全般に言う場合は解雇が良いみたいですね。
No.2
- 回答日時:
質問者さんの勘違いだと思います。
なぜ、おかしいと思われるのでしょうか? 一般の会社でも懲戒免職という言葉は使いますし、不正行為を隠蔽しようと言う体質の公務員より、むしろ一般の会社で使う方が多いでしょう。 NO.1さんが仰るように一番思い処罰で、退職金は出ませんし、再就職もよほどのつてがない限り難しいでしょう。 その次に重いのが諭旨免職です。この場合は一部退職金が支給される場合も有るようです。 一般の場合はこうですが、京都市かどこかで、懲戒免職された人間が、再雇用されたと言う報道が最近あり、あきれ返ってしまいました。ありがとうございます。
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皆さんの意見を読むと、免職は間違いじゃないみたいですね。しかし、会社全般に言う場合は解雇が良いみたいですね。
No.1
- 回答日時:
懲戒というのは、業務上の行為が組織の規則に違反し、多大な損害を与えたときに「厳重注意」以上の罰としてあります。
ただの懲戒とさらに厳しい措置としての免職ということで、サラリーマンとしては最高級の処罰といえます。会社の経営不振時のリストラという解雇とは違い、ハローワークでの求職にも影響したようなきがしますよ。ありがとうございます。
ちょっと見ないうちにあっという間にたくさんの回答ありがとうございます。
皆さんの意見を読むと、免職は間違いじゃないみたいですね。しかし、会社全般に言う場合は解雇が良いみたいですね。
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