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現在アルバイトで仕事をしています。10月末で親の扶養から外れ今は国保の手続きを行なっています。
扶養に入っていたこともあって年間の働く日数(月14日以内)が限られていました。

質問なんですがもし月20日ぐらい出勤したとしたら会社の保険に入らなければいけないのでしょうか?月20日ぐらい出勤して国保のままでいることはできないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

○パート・アルバイトの社会保険加入要件


パート・アルバイトは次の2点の条件をともに満たした場合、健康保険に加入することになります
1)1日または1週の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間のおおむね3/4以上。
2)1ヶ月の所定労働日数が、同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働日数のおおむね3/4以上

・社員の一日の労働時間8時間で週5日勤務だと週40時間その3/4で30時間位
・月30日として22日勤務 3/4で17日位ですね
自動的に会社の健康保険の加入になると思います

・実際は健康保険組合で加入させないところも在るようです
 (週休2日、1日8時間勤務、月22日勤務、時給制、アルバイトで国民健康保険、国民年金の所がありました(雇用、労災のみ加入)・・名前を聞けば知っている企業かな)
・その会社の健康保険組合に詳細はお聞きください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。せっかくご回答いただいたんですが難しくてよくわかりませんでした。すみません。
社員は月に9日ぐらい休んでいます。労働時間は8時間です。ということは私は月に17日ぐらいは出勤しても会社の保険に入らなくてもいいということでしょうか?
会社にはまだ親の扶養から抜けたことを話してないんです。私の他にもアルバイトがいてその人は会社の保険に入っていますが月の休みが9日ぐらいです。

お礼日時:2006/11/17 01:38

 ANo.2です。



>年金は現在「猶予」の免除を受けているので会社で保険を払うとなると年金は免除は受けられず通常に支払うってことですよね?

・会社で保険に加入することになりますと、厚生年金への加入が「セット」になっていますから、厚生年金に加入することになりますね。んー
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。
先日市役所に行ってきて保険料は月々5000円ぐらいだそうです。
年金と保険の支払う金額を考えるとこのまま国保の方が安くすみそうです。

お礼日時:2006/11/19 04:17

 こんにちは。



○社会保険

・パートやアルバイトの方の社会保険(健康保険と厚生年金)の加入はNo.1さんの要件のとおりで、要件を満たすと強制加入になります。
 要件をもっと簡単に書きますと、労働基準法の1週間の所定勤務時間が40時間ですから、その「3/4」ということで、1週間30時間程度が強制加入の目安ですね。

○雇用保険(失業保険)

・なお、雇用保険についても、1週間に20時間以上働かれると強制加入になります。

 以上から、

>もし月20日ぐらい出勤したとしたら会社の保険に入らなければいけないのでしょうか?

・週休二日の勤務先としますと、勤務日の3/4を越えますので、一日の労働時間にもよりますが、強制加入になるかもしれませんね。

>月20日ぐらい出勤して国保のままでいることはできないのでしょうか?

・強制加入の要件を満たしてしまいますと、勤務先の保険に加入することになりますから、自動的に国民健康保険の加入資格を失います。

○なお、

・勤務先の保険ですと、保険料は労使折半で、保険料の半分程度を勤務先が負担してくれますから、一般的には国民健康保険の保険料より安いことが多いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一日の労働時間が9時~18時ですが18時に帰れることはほとんどありません。だいたい30分は残業しています。
17日に市役所に行って私の保険料を聞いてこようと思います。
ちなみに年金は現在「猶予」の免除を受けているので会社で保険を払うとなると年金は免除は受けられず通常に支払うってことですよね?

お礼日時:2006/11/17 01:45

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