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微罪処分とは、犯罪を犯した成人を送検せず、刑事手続を警察段階で終了させることのようなのですが、その際、指紋の採取や写真を撮るようですが、それを拒否することは可能でしょうか?
また、微罪処分の書類に記名、捺印はして、指紋採取や写真は後日ということになった場合(怪我等で指紋が取れない場合)後日、必ず出頭しなければならないのでしょうか?
もし警察署に出頭しなかった場合、逮捕されるのでしょうか?
指紋や写真をとることが強制である根拠がなにかあるのでしょうか?
詳しく知りたいのですが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。

法的なことは詳しくありませんので、アドバイスとして。

 微罪処分ということは、犯罪を犯したあなたは、過去に犯罪を犯していないか、犯していても、何年も前(5年?)に微罪処分になるような軽い?犯罪を犯したということになると思います。
 指紋や写真は、微罪処分の時には任意ですから、断ることはできるかもしれませんが、あなたを微罪処分にするか、基本通りに書類送致するかは、担当の警察官の判断になると思います。
 まだ、あなたの事件自体の処理は終わっていないようですので、指紋・写真のために出頭し、微罪処分で終わらせた方が良いのではないかと感じます。
 書類送致されれば、関係するどこか(親族・会社)に連絡されかねませんし、検察に呼ばれるなど、いろいろめんどくさそうですよね。
 なにより、罪を犯してしまったことは間違いないようですから、きちんとした処理をしてもらうべきではないでしょうか。
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任意捜査なので強制させる法的根拠はないと思いますよ。


微罪処分というのは罪を認め反省しているし、捜査にも協力的だから送検を見送ろうということですから、拒否するのであれば微罪処分は取り消し。
任意捜査で協力を得られないということは、次は法的手続きに沿って強制捜査になるだけでしょう。
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