プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前にも何度も相談しているものです。
大変なことになってきました。
私は店舗の管理をやっていたのですが、管理とは名ばかり。本社が遠方にあったことと、会社自体が小企業で丼勘定ということもあり、ぐちゃぐちゃな面もありました。
そして先日、泥沼退社(過去にこのサイトで質問済み)
そして、給料不払いなどさまざま問題が発生したのですが、ついに最大の山場がきたのです。
以前のスタッフから「社長が、小口現金などあいつが何に使った不明な金がある。徹底的に調べてそれなりの対処をする」と言っていることを聞きました。
「反私派」のスタッフも、私がレジからお金を抜いていた、などと社長に言っているのです。
そして昨日社長から、「現在調査中。近々ある機関から内容証明で郵便が送られてきます。それらの問題があるので給料はまだ支払えません。このままただでは済ませません」とすごく怖いメールが届きました。
先に言っておきます。私はネコババは絶対していません。しかし、丼勘定のため金額合わないなど管理者失格の面は素直に認めます。しかし、収入支出等の報告は毎月会社に提出しており過去に一度も「おかしい」と指摘されたことはありません。
つまり、自分が潔白だと言う明確な証拠がないんです。
そこで私が悩んでいる点は以下のとおりです。
(1)「横領」の証拠はどこまででっち上げられるんですか。スタッフの証言だけでも証拠になるんですか?
(2)過去の金額が合わない分を、今調査してそれがすべて私の着服とされてしますのですか?
(3)逮捕されるのですか・・・

悩んでいる原因は、若造の私より年配の社長がさまざまな知識を知っているので、いろんな手法で私を社会的に抹殺しようとしているので、どこまでこの状況で可能なのか知りたいのです。
最後に、私は何も法に触れることはしていません。
また、新しい仕事も始まり裁判沙汰をできるだけ避けたい気持ちもあります。

A 回答 (10件)

おはようございます。


なかなか大変な状況ですね。でも、横領の確実な証拠がないと逮捕は難しいものです。ただし、相手が悪だと証拠や証人のでっちあげも考えられます。まして相手は複数で、たぶんイロイロと悪をやってきており、その罪をあなたに全部押し付けようとしているんでしょうね。
ここでの相談もいいのですが、もう弁護士さんの助けを得たほうがいいかもしれません。
とりあえず、初回市民法律相談料で30分5000円が相場のようですから、今までの経緯をわかりやすく(また時間を節約するため)書面にまとめて、相談されればと思います。
たぶん、似たようなトラブルは日常茶飯事で、いいアドバイスをしてくれると思いますよ。

「私の後ろには弁護士さんがいる」と思えば、気分も楽ですし、自信をもって応対できるので、相手も「ちょっとやり方を変えたほうがいいか?」と心配になる可能性もあります。

なお、最近のニュースを見てもおわかりでしょうが、警察は職務怠慢ぎみで信用できないことがあります。郵政民営化につづいて、警察の健全化のために「警察民営化」をしたほうがいいか?と思うこともあります。自分の身は自分で守るという意味からも、弁護士さんへの相談をお勧めします。
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> つまり、自分が潔白だと言う明確な証拠がないんです



その原因は簡単ですね。
「丼勘定のため金額合わないなど管理者失格の面は素直に認めます」
これですね。
既に、潔白ではありません。
経理担当者が、どんぶり勘定というのはあるまじき行為ですよ。
既にこれ自体で税方面はじめいろいろな部分で違法性を帯びます。
計算に辻褄が合わなければ、横領したと思われても仕方ないですね。

ただ、問題は会社がそれを容認していたのかということで話が変わります。
会社は容認、もしくは会社の指示でどんぶり勘定にしていた事が立証できるのなら、「計算が合わないのは自分の責任ではない」と言切れるでしょう。

>「現在調査中。近々ある機関から内容証明で郵便が送られてきます。それらの問題があるので給料はまだ支払えません。このままただでは済ませません」とすごく怖いメールが届きました。

まぁー脅しでしょうね。
この手の問題で、「ある機関」から、「内容証明」が届くことは皆無でしょう。
で、その「機関」ってどこなんだということです。
仮に弁護士に調査を依頼しているのなら、そう書けば良いことで「ある機関」とかまどろっこしいことを書く必要がありません。
それに、弁護士に依頼しているのなら法律事務所から内容証明が届くことがあるでしょうが、法律事務所は通常「機関」とは呼びません。

架空請求見たいものですよ、難しい法律用語とか並べて、「訴訟だ」なんだと騒げば驚いてカネ払うだろうというのと一緒です。
私だったら、架空請求もとんだ玩具登場で大喜びです(笑
「お支払い無いので、提訴しました。取り下げるには印紙代10万円必要です」なんて連絡来たら大喜び。
「提訴したの、どこの裁判所、民事第何部、事件番号は、担当書記官の名前は、弁護士事務所どこ所属、どこの弁護士協会登録、第何期生・・・・」「取り下げるなんてとんでもない、反訴しますよ。訴状、楽しみに待っています」とまくし立てます。
逆ギレするので、面白いですね。

あなたのケースもそれと一緒で、「ある機関」と書けばビビるだろうという魂胆は見え見えで、逆にここんところつついて「脅迫だ」と騒げばいいと思いますよ。
この手の人って突っ込まれれば突っ込まれるほど、自分正当化しようと意味不明のこと言ってドツボにはまるタイプですから、次々に矛盾を指摘していけばいいでしょう。
当然メールや通話などは証拠で取っておいてください。

また、労働債務の問題と不正があったことというのは別な問題ですから、業務上不正があったので給与は払わないということも通常は無いと思われます。
「それはそれ、これはこれ」ということです。
「給与20万円払う、ただし賠償50万円払え」というのは(不正が立証できるのなら)ありですよ。
それで「双方、債務債権放棄しませんか」という和解というのはありですが。

> (1)「横領」の証拠はどこまででっち上げられるんですか。スタッフの証言だけでも証拠になるんですか?

ケースバイケースですが、なる場合もあります。

(2)過去の金額が合わない分を、今調査してそれがすべて私の着服とされてしますのですか?

可能性はあります。

(3)逮捕されるのですか・・・

その可能性もあります。


ただ、現実問題として未払い賃金はいくらあるのでしょう?
腹くそ悪いお気持ちはわかりますが、現実問題としてあなた自身では対応しきれないわけですよね。
そうすると弁護士に頼むしかないでしょう。
まして訴訟避けたいとなれば。
「やる気満々だぜー」と本人訴訟という手もありますが、毎月裁判所に通ったり並大抵の労力ではありません。
「費用対効果」を考えると、腹くそ悪くてもあきらめるというのも方法の一つです。
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逆の立場(訴える側)になったことがありますが、、


確実に有罪とできる証拠が無いとなかなか受理されませんでした。
それはともかく、相手が本気なら内容証明を送ってくると思います。
被害金額を返還しろって内容で、それを待つのもしゃくでしょうので、
正直、弁護士に相談するべきだと思います。
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大変な事になってしまいましたね。


うちも社員の横領がありました。(この人は確定。本人も認めています)

1)現在の銀行システムでは可能かどうかわかりませんが銀行から
過去5年間の当座の入出金のデーターのコピーをもらい帳簿の
入出金のデーターとあわせて不明金額を割り出します。
小切手帳の控え手形帳の控え。当然現金出納帳に記載されている
銀行入出金等とあっているか等も。
大変な時間と労力が要ります。当時私が担当したのですが事実確認を
まとめて書類にし違算金額の詳細を出し、数字だけを出すのに何ヶ月もかかりました。
でっち上げは無理でしょう。
確たる証拠を見つけ、金額の詳細日付等示す証拠が要ります。
あなたに潔白の証明が無いように会社も横領の証明がないとどうにもできません。

2)結果的にそうなります。

3)社長が告訴すれば逮捕もありえます。
が・・・話し合いで返済を条件として告訴しない場合が多いでしょうね。
会社としても管理責任の甘さを世間に公開するようなものですから・・・

質問者様が潔白なら堂々としていましょう。
数字は嘘をつきません。
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給料の支払いと、損害賠償は別なんですよね。


どうして給料が払えないのかさっぱりわかりません。それは理由になりません。

(1)管理をしらしたのなら、でっちあげは可能かどうか、会社の体質がわかるかと思います。こちらで想像するより、質問者様の想像の方が真実に近い気がします。証言もひとつの証拠として訴訟では能力を持ちます。ただ、物的証拠がないと、実際どうにもなりません。証拠は残るものですが、作ることが出来るのも事実です。ただ今回の場合、現在進行形でその犯行が行われているわけではないので、作ることは出来ません。また、でっち上げたような証拠は、証拠能力を持ちません。あなたがでっち上げを証明できれば問題はありません。

(2)金額が合わない理由を説明し、出来れば証明してください。あとは司法の判断です。

(3)逮捕される可能性はあります。逮捕されなくても在宅起訴されるかもしれません。

内容証明が届いた時点で、わからなければ専門家に相談し、内容証明で返信するといいですよ。内容証明と言われてしまえば怖いかもしれませんが、ただ、「こういう文書を送りました」と郵便局が第三者として証明してくれる郵便というだけですから、法的には何の能力も持ちません。これも証拠作りのひとつですが、訴訟になった時に「何月何日こういう形で文書を送った」という証拠になるだけのことです。

ただ、裁判沙汰を避けたいというのは、甘いと思いますよ。向こうだって、自分が面倒くさいことはしたくない。示談を提示して損害賠償の支払いが無い場合、裁判の判決や公正証書でもない限りはその損害賠償は請求しただけであなたに支払い義務はありませんから、未払いの給料から天引きすることは「窃盗」となる可能性があるわけですが、つまり法的手段が必要になるということなのですが、民事で訴訟を起こすのは面倒くさい、なら刑事で告訴すりゃいっか、のように短絡的になる可能性があります。
支払いたくない、逮捕されたくない、と思うなら、全面戦争も辞さないつもりでいるしかありません。
何もされたくない、何もしたくない、で済む話とは思えません。
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この回答へのお礼

今回のご回答をいただいた皆さん、本当にありがとうございます。
補足ですが、給料未払いで事が終わるのならそれでかまわないと思っています。
給料は欲しい、裁判はしたくない、という考えはありません。
お金をあきらめて済むのならそちらを選びたいのです。
しかし、他のスレッドを調べているとお金を払うと罪を認めたこととなり民事ではなく刑事訴訟をおこされると書いてありました。
弁護士に相談すれば話は早いのでしょうが・・・
皆さん共通で「逮捕の可能性あり」と答えていますが、お互いに証拠がない状況で、何の罪になるのでしょう?

お礼日時:2006/11/18 13:52

#5です。



誤認逮捕が違法ではない以上、逮捕してからの取調べによる証拠固めは違法ではないのです。逮捕された時はあくまで容疑。判決が下るまでは推定無罪と法律で決まっています。
罪になるのは判決が下された瞬間からです。容疑としては業務上横領にあたりますが、最高刑が10年の懲役です。
逆に、相手には「数字」という物的証拠があり、「管理を任せていた」という状況証拠もあるのですが・・・
お互いに証拠が無いというわけではないのでは?
疑いを持つことは、罪ではなく、不法行為でもありません。

民事で罪を認めれば、もちろん刑事責任を追及される可能性も高くなります。親告罪ではありませんから、被害側の告訴が必要と言うわけでもありません。
「あの時は手切れ金として支払ったが、罪を認めたわけではない」と主張するのもいいですが、それ以外の証拠をこちらから提示しなければ、検察側の「損害賠償を支払って罪を認めている」という証拠を覆すのは大変です。
また逆に、刑事事件で有罪判決を受ければそれが強力な証拠となり、民事もほぼ100%に近い確率で勝訴できます。
よって、刑事事件にしてから民事で決着付けると言う場合が多いのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なんだか泣きたくなってきました・・・
実際にレジを操作していたのは、数十人にも及ぶ学生アルバイト達。
自分の管理能力の無さは痛いほど痛いほど理解しました。
もう人生終わりでしょうか・・
新しい職場もクビなるんだろうか・・・
話がそれてすみません。
もう目の前が真っ暗です。

お礼日時:2006/11/18 15:10

いや、冤罪なんですよね?


逮捕→自供→起訴 この時点で解雇通告する会社は多いようですが、逮捕だけで解雇するところはあまり聞きませんよ。
冤罪であるのに屈するのであれば、もう何もいえませんが、戦うことは出来ますよ。

ただ、「実際にレジを扱っていたのはアルバイト」という理由で責任の所在が無いと主張している時点で管理能力はあまりあるとは言えないでしょうね・・・
きちんと管理せず、そのアルバイトの不正を見逃していたと取られれば(結局のところアルバイトが不正しているだろうと気づいていたのにも関わらず放っておくということも)背任に該当する可能性があり、こちらも刑事事件です。
こちらについては冤罪かどうかはわかりませんが、横領について冤罪なのであれば、目の前が真っ暗になる前にご自分の人生のためにも、証拠固めした方がいいのではないでしょうか?
ご自分の通帳や、何かの領収書など引っ張り出し、金銭の出入りに不正な後がないことを主張することや、そういった不正なお金の出入りによって周りの証言をもらうとか(ギャンブルや浪費している気配は無いなど)弁護士に相談するとかですね。出来ることはたくさんあると思います。
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この回答へのお礼

毎回丁寧にご回答いただき本当にありがとうございます。
まずは、社長が言う「ある機関」届く「内容証明郵便」が何なのか確かめて弁護士に相談したいと思います。
この状況だと、いったい何なのでしょう?
逮捕だと郵便もありますか?
裁判所の出頭命令とかですか?

お礼日時:2006/11/18 15:51

>この状況だと、いったい何なのでしょう?


損害賠償として請求するのでいつまでに支払って欲しいという催促ではないかと思いますが・・・

>逮捕だと郵便もありますか?
>裁判所の出頭命令とかですか?
仰ってる意味がわかりません・・・
逮捕とは、警察に拘留されることを含めた意味です。郵便で通知があるかどうかということですか?拘留していますという通告書が家族宛に届くことがありますが、これは容疑者が依頼しないといけなかったような気がします。
在宅起訴では、書類送検した旨の連絡が入り、警察に調書を取られ、検察に捜査されまた調書も取られ、起訴されたらまた連絡が来て、裁判の日程が決まったらまたこれ連絡があります。
どちらの手続きを踏むかは警察が決めることなのでわかりませんが、基本的に逃亡や証拠隠滅の疑いがある場合は拘留します。
こういった意味の回答でよろしかったですか?
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この回答へのお礼

本当に丁寧な回答ありがとうございます。
まずは会社が郵便で何を要求してくるかが問題なんですね。
aries_a_doubleさんの丁寧な回答に少しづつ気持ちも落ち着いてきました。
警察や弁護士の知り合いがいればいろいろ相談できたのに。
自分の人生にこんあ局面がくるとは思ってもいなく、絶望感でいっぱいでした。
心を落ち着けてその到着日を待ちます。

お礼日時:2006/11/18 16:48

まず問題を整理する必要があると思います。


(1)横領の証拠はどこまででっちあげられるか?
という質問ですが、これも警察沙汰になるのかならないのかで話は全然違います。つまり会社があなたを刑事事件として告訴するのかどうかということです。会社の金を横領していたとして会社がとる手段は民事上の手続きと刑事上の手続きと2通りの手段があるのです。
民事上の手続きとは「あなたが○○円横領したから、○○円の損害を賠償して欲しい。」と訴えを起こすものです。つまり裁判になるのです。裁判になれば、あなたが横領したというそれ相応の証拠が必要になりますから、それがでっち上げられたものであっても客観的な証拠があれば証拠として採用され状況は不利になるでしょう。このときの裁判官の印象として、この会社が日常から丼勘定だったというので管理者として適当なことをやっていたという認識を持てば、賠償判決が出る場合もあります。ところで横領されたとしている金額は全部でいくらくらいなんでしょうか?
会社としてはただ横領されたから返せとあなたに言っても、あなたも返す気はないでしょうから、水掛け論になってしまいます。それを解決するためにも、会社はきちんとして根拠(証拠)に基いて、損害を請求するという正規な主張をすればいいと思います。

また刑事事件としては、会社があなたを横領罪として告訴することをし、警察の捜査でそれが立証できればあなたに逮捕状がでる場合もあります。これは前記の民事の損害賠償とは全く別の話です。前記はお金を返せという訴えで、刑事はあなたを罰してくださいと訴えることをいいます。しかしたとえ逮捕されたとしても逮捕=有罪ではないので取調べの中であなたは自分が潔白だという主張をしていけばいいと思います。

裁判所や警察がでっちあげの証言を証拠として信用する確率は低いと思いますが、信憑性があれば信用するかもしれません。

(2)横領のあわない金を全てあなたがやったという証拠がないかぎり、合わない金=あなたが横領したなんていう丼勘定は警察も裁判所もやりません。それ相応の根拠が必要です。たとえばスタッフが見たといってもその時にどのくらいの金額がなくなっていたのかわからなければ、あなたがいくら盗ったか証拠がありませんので、金額がだせませんよね。ですからそんな大雑把なものは証拠にはしません。またレジからお金を抜いたというのは横領ではなく、窃盗ですから、なおさらあなたがその時にいくら盗んだかという証拠が必要になります。

(3)そういうわけで会社があなたを刑事事件として告訴して、それ相応の証拠があれば警察も逮捕状を請求するでしょう。しかし今の話を聞く限り、帳簿上やあなたの通帳、お金の使途など明確な証拠がないかぎり、お金が合わないくらいですべてあなたの責任になるとは思えませんね。

ただ他の方も言われているように管理責任者として丼勘定というのは会社員として少し問題があると思いますので、その点を今後気をつけられるのがいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
mo-さんのおっしゃるとおりです。
帳簿は絶対あってるはずです。なぜなら、毎月きちんとエクセルの出納長と領収書を会計事務所に2年前くらいから提出しており、指摘といえば、「領収書が一枚ありませんよ」などであり、会計事務所に言われる手順で業務を行っていました。
レジのお金も、今となってはビデオにとっていて欲しい気持ちがありますが、ビデオの証拠も無く、逆につり銭は数十円単位で増えていました。
会社が、どういう証拠でいくらお金が不明なのか、現在不明です。
不安な点は、先に申しましたとおり、私の知らない知恵を使って私を困らせると言う一点に尽きます。
弁護士の友達がいれば・・・

お礼日時:2006/11/21 21:18

再度補足させていただきます。


質問者様の回答にちょっと不審な点があるので解決させてください。会計事務所に監査してもらい指摘事項も特になく、帳簿もきちんとあっているということですが、ではなぜ質問者様は丼勘定でぐちゃぐちゃということを言われていたのでしょうか?企業として帳簿がきちんと合っていることは大前提であり、いわば当然のことです。それをあえて丼勘定と言われたのにはここに書かれていない何か事情があるのですよね?
またレジのお金ですが、これも足りない場合はダメで、増えている場合はいいというものでもありません。日常から社員教育をきちんとして数時間ごとに確認するとか、確認者を明確にするとかなどをしてプラスマイナス0でなくてはダメなんです。
だってレジのお金が多いということはそれだけお客さんに渡していないということであり、お客さんに迷惑をかけるというのは接客業ではいけないことだと思うからです。
法律的なことを言わせてもらえば、レジのお金がどうのというのはまず証拠もないし、今となっては過去の話なんでしょうから問題になることはありません。もし刑事告訴されても警察だって日々動いているレジのお金のことを過去にさかのぼって捜査しようにも現実的にはできないと思います。ですからレジの部分ではまず問題になりません。
帳簿の件は実態がどうなのか補足いだだかないとなんともいえません。第三者の私から客観的にみて前記のように質問者様の供述は「あいまい」と受け取れますので、いらぬ疑いをかけられないように明確にされたほうがいいと思います。不足分はまた追記いただければ何らかのアドバイスができると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「丼勘定」というのは、以下のいきさつからです。
何の問題も無く日々の仕事をしていたある日(約半年前)に当社に初めてコンサルタントの人間が入ってきました。
その時、たとえば、小口現金を本社から郵送するのも受領証など無く、現金で給料を手渡しする際もその受け取り確認のフォーマットが無く、など等日々の現金の動きを証明するシステムが当社に全くありませんでした。
それを、そのコンサルタントの人が「丼勘定だ!」と私はもちろん会社にも指導したことであります。
私は「社長に言われた手順でやっていました」と言っても、「この状況が異常だとなぜきがつかないの?」と的を得た指摘を受けてきたしだいからです。
それで、後から指摘されたことを振り返ると「丼勘定」なんだと思ったしだいです。
プロから見ると不正の温床だとの事です。

お礼日時:2006/11/22 19:58

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