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相続の不動産登記で、法務局へ提出する遺産分割協議書(もしくは証明書)についてですが、登記簿のとおりの不動産の表示を記載せずに、『○○が全ての不動産を相続する』とか、『○○が全ての遺産を相続する』と記載した場合、問題があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんばんは。



申請書にはもちろん不動産の表示が必要ですが、遺産分割証明書の記載方法は質問のとおりで何も問題はありません。

複数の不動産を一人の相続人がすべてを相続する場合は、登記申請漏れや未登記建物にも対応できますので、むしろ一般的な遺産分割協議書と言えるでしょう。

未登記の増築部分がある建物の表題変更をする時などに、登記簿どおりの表示しかなされていない場合、改めて増築部分についての遺産分割協議書が必要になったりします。
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この回答へのお礼

わかりやすく、実務的な説明もいただき、
大変参考になりました。
どうも有り難う御座いました。

お礼日時:2006/11/19 11:25

遺産分割協議書の書式必要事項が満足されていれば有効です



Aに何々を Bに何々を CはA,Bの相続しない相続財産の全てを相続する  という遺産分割協議書を見たことがあります

詳しくは、司法書士にお聞きになるのがよろしいでしょう

この回答への補足

再度の質問申し訳有りません。
書式必要事項とは、具体的にはどういった
事項が記載されていればよいのでしょうか?

補足日時:2006/11/19 11:27
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この回答へのお礼

どうも有り難う御座いました。
おっしゃるとおり、司法書士に確認するのが一番でしょうね。

お礼日時:2006/11/19 20:21

申請書に基づいて新しい権利書が作成されます。

不動産の表示がなければ、登記はできません。
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