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知識がまったくないのですが、教えてください。
主人の祖父が、約600坪の土地を、知り合いの車屋さんに月々9万円で貸す事になりました。車屋さんは、その土地に車を数十台置くそうです。今までは、畑として登録していたのですが、(見た目は更地でしたが・・・)農業委員会で、露天駐車場に変更したそうです。契約書にも露天駐車場と記載されています。駐車場としてかしだしている訳ではなく車屋に土地を貸し出しているのに、それえでも税金は高くなるのでしょうか?ものすごく税金があがると他の人から聞いて、不安がっています。

A 回答 (3件)

>土地を貸した場合の税金について教えてください。



所得税法上、不動産所得です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1370.htm

>農業委員会で、露天駐車場に変更したそうです。契約書にも露天駐車場と記載されています。

登記簿地目が「畑」でも現況が「雑種地」「宅地」であれば、税は現況課税です。

>それえでも税金は高くなるのでしょうか?

畑<雑種地<宅地の準で高くなります。

>ものすごく税金があがると他の人から聞いて、不安がっています。

その分、所得となりますのでしょうがないでしょう。
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土地を貸した場合の税金について教えてください。


質問者:momoccho 知識がまったくないのですが、教えてください。
主人の祖父が、約600坪の土地を、知り合いの車屋さんに月々9万円で貸す事になりました。----あり得ない話ですね。少なくとも日本国内で600坪の土地を、月々9万円で貸す一台当たり9万円東京駅に近いのかな

農業委員会で、露天駐車場に変更したそうです。契約書にも露天駐車場と記載されています。---固定資産税が農地から宅地か何かに変われば、20-100倍になります。
さらに相続税の猶予が無くなれば昔の相続税を支払わなければならなくなります。

駐車場としてかしだしている訳ではなく車屋に土地を貸し出しているのに、それえでも税金は高くなるのでしょうか?ものすごく税金があがると他の人から聞いて、不安がっています。
----事情が良く飲み込めません

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/4147.htm
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地目、使用状況により固定資産税もかわります。

役所に確認してください。
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