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年末調整事務をする者です。

18年度扶養控除申請書は、今年の1月給与までに提出してあり、
19年度分は今の時期に従業員に書いてもらうという
ルールだと思いますが、
18年度分について、所得の超過(子供がフリーターとか)
があった場合、会社にはその旨の連絡はない場合があります。
で、税務署から追徴課税連絡が来る事がありますが、

今の時期に、18年度分を書いてもらった方が、
正確な所得の見積もりが書けると思うので、

○今の時期に18年度分を書いてもらう。
○来年末に19年度分を書いてもらう。
・・今年末と来年1月の被扶養者数が変わる事って
ないと思うのですが、、
皆さんは、どういう手順でしてますか?

A 回答 (3件)

来年度の扶養控除申請書を提出してもらうのは、来年1月からの給与の源泉徴収をするためです。


もちろん、途中で扶養家族が変更になった人には、その都度、届けてもらわなくてはなりません。(子供の誕生、所得の超過など)
その都度届けがないのであれば、変更がないことを確認しなければいけませんね。
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18年度扶養控除申請書は、19年度分と一緒に(保険料等控除申告書も一緒に)、各人に渡し、各申告書に必要事項を記入して提出させるのが原則です



18年度扶養控除申請書は、今年中に変更があった場合、訂正して提出です

昨年の提出のままで処理するのは、規則違反です

翌年度分を提出されるのは、扶養控除等を反映した源泉徴収を行うためです

質問者は、何のために年末調整を行うかの理解が不足しています
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>今年末と来年1月の被扶養者数が変わる事ってないと思うのですが



とは限りませんよ。
家族が年末で仕事をやめることが決まっているとか、逆に年の途中で中途就職が決まっているとか、充分にあり得ますし。
今の時期をすぎてから子供が生まれて、扶養控除対象の家族が増えることもあります。

確かに、今の時期に平成19年分の書類を書いても、見積り額は(11月に比べたら)はっきりしません。
しかし、正確に扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除を行うには、12月31日まで状況が分からないので、今の時期だって「はっきりしない」のは同じです。はっきりしないレベルが違うだけです。
でも、今の時期に、平成19年分を記入します。
そうしないと、#1さんも書かれていますが、平成19年1月分の給与支給から、扶養状況を元にした源泉徴収が出来ないからです。
今の時期に記入するのは、決して年末調整のためではありません。
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